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第3章 外国籍者、在外邦人と戦争/2.外国籍者保護のための条約と在外邦人保護(3)

◆ ジュネーヴ諸条約「第1追加議定書」

【難民および無国籍者】
(第73条) 戦闘行為(敵対行為)の開始前に、関係締約国が受諾した関連する国際文書または避難国もしくは居住国の国内法令により無国籍者または難民と認められていた者については、すべての場合において、かつ、不利な差別をすることなく、第4条約第1編および第3編に定める被保護者とする。
←戦闘行為(敵対行為)開始前に難民と認められなければならないが、そもそも難民だと認められること自体が今の日本ではヒジョーにむずかしい。なんとかしましょうっ!!!

◆ 市民的および政治的権利に関する国際規約

【非常事態における例外】
(第4条)1 国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の宣言が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教または社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 1の規定は、第6条【生命に対する権利および死刑】、第7条【拷問または残虐な刑の禁止】、第8条1および2【奴隷と隷属状態(および強制労働の)禁止】、第11条【契約不履行のみを理由とする拘禁の禁止】、第15条【遡及処罰の禁止】、第16条【すべての者は、すべての場所において、法律の前に人として認められる権利を有する】ならびに第18条【思想・良心および宗教の自由】の規定に違反することを許すものではない。

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