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第1章 抑止力としてのICC〜ICCの傘の下へ移動せよ!/4.抑止力としてのICC!/ 国連憲章の「平和主義」

◎ 国連憲章の「平和主義」

 ところで、国際連合憲章は、武力攻撃を受けた国が、単独であるいは集団的自衛権に基づいて行う自衛戦争のみを認め、侵略戦争はもちろん、先制攻撃すら違法としている。そして、いかなる場合も、武力行使を慎み、平和的手段で、正義と国際法の原則に従って紛争解決に努めることを、加盟国に求めている。

国連憲章
第1条(目的)
 国際連合の目的は、次の通りである。
1 国際の平和および安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止および除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとることならびに平和を破壊するに至るおそれのある国際的紛争または事態の調整または解決を平和的手段によってかつ正義および国際法の原則に従って実現すること。
2 人民の同権および自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させることならびに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3 経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、ならびに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権および基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4 これらの共通の目的の達成にあたって諸国の行動を調和するための中心となること。
第2条(原則)
 この機構およびその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するにあ当たっては、次の原則に従って行動しなければならない。
1 この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利および利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和および安全ならびに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない
5 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、かつ、国際連合の防止行動または強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
6 この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和および安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
7 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。ただし、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
第33条(平和的解決の義務
1 いかなる紛争でもその継続が国際の平和および安全の維持を危くするおそれのあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関または地域的取り決めの利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
第51条(自衛権)
 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和および安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使にあたって加盟国がとった措置は、ただちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和および安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能および責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

 なんとなく、この国連憲章も読み飛ばされたような気がするが、まあ、いいだろう。要するに、国連憲章は、戦争を基本的に違法なものとし、紛争の平和解決を原則としていること、そしてそこに、日本国憲法の「平和主義」に通じるものがあること。以上を肝に銘じてくれれば、ひとまず十分だ。
Joshiki

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