« 第1章 抑止力としてのICC〜ICCの傘の下へ移動せよ!/6.イラク侵略加担を支える2つの命題にツッコミを! | トップページ | 第2章 ICCの傘に入って軍備オフ〜国際救助隊・国際人道支援隊を結成せよ!/1.「軍備オフ」への不安に答える(2) »

第2章 ICCの傘に入って軍備オフ〜国際救助隊・国際人道支援隊を結成せよ!/1.「軍備オフ」への不安に答える(1)

 前章では、ICCが戦争抑止力になること、アメリカにかわる安全保障のための傘になりうることを、説明した。
 それをふまえて、本章では、

 「ICC規程を批准して、国際人道法などの国際法を楯に、日本人だけでなく日本に住むすべての人たちの安全保障を築こうよ」
 「軍縮をして、国際救助隊や国際人道支援隊の結成を進めようよ」

 と、読者の皆さまに呼びかけたいわけだが、これは「20世紀以前の常識」である「軍隊による安全保障」とはあまりにかけ離れた発想なので、即座に同意してくれる人はきっと少ないのではないか、と思う。
 そこで、予想される反論をいくつかあげて、それぞれに答えることで、同意してくれる読者を増やしたいと思うのだが、はてさて、この試みは成功するか……? しばらくおつきあいください。

(その1)
 ICC規程を批准してICCの傘の下に入って、そいでもって軍隊を縮小するって言うけど、その軍隊が弱すぎて自衛のための戦闘で壊滅したり、あるいは軍隊をなくしちゃったせいで、日本のどこかを侵略軍が、すいすいす〜いとICC規程の犯罪を犯すことなく軍事占領してしまったら、どうするの? そんなこと、許せないし、何としても国の独立を確保しなくちゃダメでしょ、やっぱ?

 すでに【豆知識10】で見たように、2004年版『防衛白書』は、「世界的規模の武力紛争が生起する可能性は一層遠のいて」おり、日本への大規模侵略の可能性も「低下」している、そして、「従来の整備構想や装備体系について抜本的な見直しを行い、適切に規模の縮小」を「図る」べきだ、と冷静に分析している。また、20世紀末以降の武力紛争は、国際紛争よりも内乱のケースの方が増えている。
 また、軍隊が小さければ「侵略の罪」を犯すことも不可能なので、諸外国にとって脅威にはなりえず、「ブッシュ・ドクトリン」の類による「自衛のための先制攻撃」をくらう恐れも極めて小さい。
 こういった状況や事情をふまえると、外国軍による日本の軍事占領など、まずありえない事態であり、日本の政府がきちんと外交能力を発揮しさえすれば、簡単に回避できる事態だと思う。が、まあ、可能性がゼロとは言えないのも、また、たしか。
 仮にそういう事態が起きた場合、やはり国際法を駆使することで、独立保持への闘いはできる。
 まず、占領に関する国際法を見てみよう。

ハーグ陸戦条約

 まず、「ハーグ陸戦条約(陸戦の法規慣習に関する条約)」(1907年)の第3部「敵国領土における軍の権力」は、占領者に対して、以下の義務を定めている。

「ハーグ陸戦条約」
(43条) 公共の秩序と安全を回復し確保するために、できるだけ、措置をとる。その際、絶対的な支障がない限り、被占領国の現行法を尊重する。
(44条) 被占領地の住民に、被占領側交戦者の軍隊や防御についての情報提供を強制してはならない。
(45条) 被占領地の住民に、敵対権力への忠誠宣誓を強制してはならない。
(46条) 家族の名誉と権利、人命、私有財産、宗教的信念と宗教的実践を、尊重しなければならない。
(46条) 私有財産は没収できない。
(47条) 略奪は、公式に禁止する。
(48条) 被占領国の利益のために租税、賦課金、関税を課すときは、できるだけ、被占領国の現行法によらなければならない。この場合、占領者は、被占領地の合法的政府が義務を負っていたのと同じ範囲で、被占領地の行政費用を支払わなければならない。
(49条) 48条以外の軍税の徴収は、軍のため、または被占領地の行政のためにのみ、行える。
(50条) 連帯責任も単独責任も認められない個人の行為について、住民に対して一般の刑罰や罰金を課してはならない。
(51条) 軍税は、総指揮官の責任で、書面による命令で徴収しなければならない。軍税は、できるだけ、被占領地の現行租税の評価と税率の規則に従って徴収しなければならない。徴収時に、領収書を交付しなければならない。
(52条) 物品徴発とサービスの提供は、占領軍の需要のためでなければ、自治体や住民に要求してはならない。物品徴発とサービスの提供とは、被占領地域の資力に見合ったものでなければならない。サービスと言っても、自国に対する軍事作戦に参加させるような性質のものは、課すことができない。物品徴発とサービスの提供の要求には、被占領地域における司令官(コマンダー)の許可が必要である。
(52条) 物品徴発の代価は、できるだけ現金で支払う。即金で払えないときは、領収書を交付し、できるだけ速やかに、金銭を支払う。
(53条) 被占領国の財産である現金、基金、有価証券、そして、一般的に被占領国に属して軍事作戦に使用されうる貯蔵兵器、移送手段、備品と軍需品のみを、押収できる。
(54条) 海戦法が適用される場合を除き、私人に属するものでも、報道の伝達や人または物品の輸送のための機器、貯蔵兵器、軍需品は、押収できる。ただし、平和が回復したときに、回復して補償を決定しなければならない。
(54条) 被占領地と中立地とをつなぐ海底ケーブルは、絶対的な必要がない限り、押収も破壊もしてはならない。押収または破壊したケーブルは、平和が回復したときに、回復して補償を決定しなければならない。
(55条) 占領国は、敵対国内にあり敵国が所有する公共の建物、不動産、森林そして農地については、管理者かつ用益権者(利用者)とのみ見なされる。これらの財産の元金を保護し、用益権(利用権)の規則に従って管理しなければならない。
(56条) 被占領地の自治体や国の財産で、宗教、慈善、教育、芸術と科学のために供用されるものは、私有財産として扱わなければならない。これらの性格を持つ施設や、歴史的な記念物、科学と芸術の作品の押収、そしてこれらの物を故意に損傷することは、禁じられ、その違反は訴追される。

 あなた、ここもまた、読み飛ばしたわね!?
 前章で引用した国際連合憲章の条文に続いて、またしても、読み飛ばしたわね!?
 ……。
 と、一応お約束のツッコミを入れてみたが、まあ、しかたなし。
 本書のような本に引用された法律の条文っていうのは、どうしたって、そういう運命なのだ。私だって、読者なら、たぶん読み飛ばす。それにそもそも、最初に書いたように、実際に必要になることは、日本国内に関する限り、まず、ないだろうし。
 まあ、念のため、説明を続けよう。
 この「ハーグ陸戦条約」がニュルンベルグ裁判で国際慣習法と認められ、あらゆる占領者を拘束するルールになったのは、前述のとおり。だから、米英軍のイラク占領にも当然適用されるはずなのだが、ICC規程の効力が及ばないのをいいことに、アメリカ軍がやりたい放題なのは、皆さますでにご存知の通りだ。

 「ハーグ陸戦条約」を発展させ、占領地域の文民を保護する規定を詳細に定めたのが、「ジュネーブ第4条約」やその「追加議定書」だ。軽く解説してみよう。

ジュネーブ第4条約

 「ジュネーブ第4条約」は、基本は「外国籍者一般の保護」に関する条約だが、第2編「戦争の影響に対する住民の一般的保護」は、国籍などにかかわらず適用される一般原則を定めている。また、第3編「被保護者の地位および取扱い」の第3部「占領地域」にも、国籍に関係なく適用されうる条項がある。
 以下は、本書の「第3章 外国籍者・在外邦人と戦争」でも解説することだが、ここでも一通り見ておこう。ページ増やしの技ではなく、あくまで読者の便宜のためなので、そこんとこよろしく。
 まず「ジュネーブ第4条約」の第2編「戦争の影響に対する住民の一般的保護」を見る。これは、人種、国籍、宗教または政治的意見による不利な差別なく、紛争当事国の住民全体に適用される一般原則だ。

第2編「戦争の影響に対する住民の一般的保護」
(第16条) 傷病者、虚弱者、妊産婦は、特別の保護および尊重を受ける。紛争当事国は、軍事上の事情が許す限り、死傷者を捜索し、難船者その他重大な危険にさらされた者を救援しなければならず、さらに、それらの者を略奪や虐待から保護するための措置に便益を与えなければならない。
(第23条) 締約国は、以下のどれかを恐れる重大な理由がないと認めた場合、「他の締約国(敵国を含む!)の文民のみにあてられた医療品、病院用品、宗教上の行事に必要な物品からなる送付品」と、「15歳未満の児童、妊産婦にあてられた不可欠の食糧品、衣服、栄養剤からなる送付品」の自由通過を許可しなければならない。
(a) その送付品の名宛地が変えられるかもという恐れ。
(b) 管理が有効に実施されない恐れ。
(c) 敵国が、その送付品が送られてこなければ自ら供給または生産しなければならない物品の代りに、その送付品を使うことで、軍事的または経済的利益を明らかに得る恐れ。敵国が、その送付品が送られてくることで、それらの物品の生産に必要な原料、役務、設備を使用せずにすみ、軍事的または経済的利益を明らかに得る恐れ。
(第24条) 紛争当事国は、戦争の結果孤児となり、またはその家族から離散した15歳未満の児童が遺棄されないように、そして、そのような児童の生活、信仰の実践、教育が容易になされるように、必要な措置をとらねばならない。それらの児童の教育は、できる限り、文化的伝統の類似する者に任せなければならない。紛争当事国は、12歳未満のすべての児童の身元が名札その他の方法で識別できる措置に努めなければならない。
(第25条) 紛争当事国は、その領域またはその占領地域にあるすべての者がその消息を家族と伝え合えるようにしなければならない。消息の通信は、すみやかに、かつ、不当な遅滞なく送り届けられなければならない。
 紛争当事国は、家族との通信を制限する必要があると認めた場合でも、自由に選択された25の単語からなる標準書式を使用させること、およびその書式による通信の数を毎月1通に制限すること、以上の制限を課せない。
(第26条) 紛争当事国は、戦争のため離散した家族が相互に連絡を回復し、できれば再会しようとする目的で行う捜索を容易にしなければならない。特に、この事業に従事する団体が自国にとって許容し得るものであり、かつ、その団体が自国の安全措置に従うものである限り、その団体の活動を助成しなければならない。

 また、同条約の第3編「被保護者の地位および取扱い」の第3部「占領地域」にも、占領された地域の住民一般に関係するルールがある。見てみよう。

第3編「被保護者の地位および取扱い」
 第3部「占領地域」
(第50条) 占領国は、被占領国またはその現地当局の協力の下、児童の監護と教育に充てられるすべての施設のしかるべき運営を容易にしなければならない。
 占領国は、児童の身元の識別と親子関係の登録を容易にするため必要なすベての措置をとらなければならない。占領国は、児童の身分上の地位を変更したり、自国に従属する団体や組織に児童を編入してはならない。
 現地の施設が適当でない場合、占領国は、戦争の結果孤児となった児童や、両親と離別したうえ近親者や友人によって適当な監護を受けることができない児童の扶養と教育が、できる限り、その児童と同一の国籍、言語、宗教の者によって行われるように、その児童の扶養と教育のための措置をとらなければならない。
 占領国は、食糧、医療上の手当と、戦争の影響からの保護に関して、15歳未満の児童、妊産婦、7歳未満の幼児の母のために占領前に採用されていた有利な措置の適用を妨げてはならない。
(第52条) 占領国のために労働者を働かせる目的で、占領地域において失業を生じさせるための措置や、労働者の就職機会を制限するための措置は、禁止。
(第54条) 占領国は、被占領地域の公務員または裁判官が、良心に従い、その職務の遂行を避ける場合にも、その者たちの身分を変更したり、何かの制裁を加えたり、強制的措置や差別的措置をとったりしてはならない。他の理由でなら、公務員をクビにできるけど。
(第55条) 占領国は、利用できるすべての手段を使って、住民の食糧と医療品の供給を確保する義務を負う。
(第56条) 占領国は、利用できるすべての手段を使って、被占領地域の医療施設と病院、医療サービス、公衆の健康と衛生状況を、被占領国とその現地当局との協力の下に、確保し、維持する義務を負う。特に、伝染病と流行病のまん延を防止するために必要な予防措置を実施しなければならない。すべての種類の衛生要員は、その任務の遂行を許される。
(第58条) 占領国は、聖職者に対し、その者と同一の宗派に属する者に宗教上の援助を与えることを、許さなければならない。また、宗教上の要求から必要とされる書籍と物品からなる送付品を受領し、かつ、占領地域でのその送付品の分配を容易にしなければならない。
(第59条) 占領地域の住民の全部または一部に対する物資の供給が不充分な場合、占領国は、その住民のための救済計画に同意し、かつ、その使用できるすべての手段によりその計画の実施を容易にしなければならない。
(第64条〕 被占領国の刑罰法令は、それが占領国の安全を脅かすかこの条約の適用を妨げる場合に、占領国が廃止または停止しない限り、引き続き効力を持つ。占領地域の裁判所は、その任務を引き続き行わなければならない。なお、占領国は、この条約上の義務を果たし、被占領地域の秩序ある政治を維持し、かつ、占領国、占領軍、占領行政機関の構成員の安全と、その者たちが使用する施設と通信線の安全を確保するのに必要な規定に、占領地域の住民を従わせることができる。

ジュネーヴ諸条約「第1追加議定書」

 「第1追加議定書」は、国籍にかかわらぬ文民保護の規定を定めており、武力抵抗が展開されていようとなかろうと(つまり一般に言われるような「武力紛争」状態にあろうとなかろうと)、被占領地域に適用される(第1条3項)。そして、その違反行為の主なものについては、ICCが裁判できるので、詳しくは本書第1章「3.ICCが裁く犯罪のリスト」を見てほしい。


 以上の条約条文にあるように、被占領地の住民は、さまざまな権利や保護を与えられる。しかも、それだけではない。平和的な手段で占領軍の撤退を求めることができるのはもちろん、占領軍に対する武力闘争(含ゲリラ戦)も行えるのだ。

 根拠は、「国際連合憲章」(第1条)が認める、人民の「自決の権利」(と言っても、自殺の権利ではないよ)だ。自決のために占領者に抵抗すること自体は、たとえそれが武力闘争であっても、合法であり、だからこそ、ジュネーブ諸条約の「第1追加議定書」も、植民地支配や外国の占領に対して闘う武力紛争国際紛争に含める、と規定し、武力闘争への参加者正規兵同様に保護する規定を置いているのだ。

 そして、占領者は、「戦闘員」ではない者たち(つまり文民)のなす平和的レジスタンスに軍事力で対抗することは許されない。せいぜい、警察力を使える程度だ。もし占領軍の目的が、被占領地の住民の虐殺などではなく、被占領国政府に占領者の言い分を認めさせること、あるいはそこの何らかの資源を奪うこと(こういう戦争はそもそも違法だが)だとすれば、占領地で住民の抵抗が平和的手段によって続けられている間は、傀儡政権でもつくらない限り、占領者は占領目的、戦争目的を達成することができない。抵抗を軍事力で鎮圧することも許されない。

 つまり、抵抗(レジスタンス)の本質は、軍事力にあるのではない。占領に屈することなく、「自決の権利」「守ったるんや」、戦時下であっても踏みにじってはならない「人間の尊厳」「人権」「守りぬいたるねん」、「傀儡政権には協力しないもんね」、という強い決意があれば、国際法を武器に、平和的手段で、占領軍と渡り合える
Chohatsu

 この意味で、国際人道法を安全保障の核にするうえで不可欠なのが、「自決権」「人間の尊厳」「人権」「平和的解決」への信念、と言える。常日頃から、これらについて深く考えていくことこそが、占領下での平和的レジスタンスにいち早く力を与えてくれるだろう。平和的レジスタンスについては、イラクで始まっている、武力に頼らぬ「市民レジスタンス」の情報(『週刊MDS』が詳しい)や、故・阿波根昌鴻氏の『米軍と農民─沖縄県伊江島─』(岩波新書)が、参考になる。アンテナを張って、情報を集めてみてほしい。

|

« 第1章 抑止力としてのICC〜ICCの傘の下へ移動せよ!/6.イラク侵略加担を支える2つの命題にツッコミを! | トップページ | 第2章 ICCの傘に入って軍備オフ〜国際救助隊・国際人道支援隊を結成せよ!/1.「軍備オフ」への不安に答える(2) »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 第2章 ICCの傘に入って軍備オフ〜国際救助隊・国際人道支援隊を結成せよ!/1.「軍備オフ」への不安に答える(1):

» ハイビスカスの花言葉 [そいつは帽子だ!]
ハイビスカス 花言葉 : 信頼 勇気 新しい美 「アメリカぬ 花ん 真謝原ぬ 花ん 土頼てぃ 咲ちゃる花ぬ美らさ ………」 阿波根昌鴻(あはごん しょうこう) アメリカの花も、伊江島の花も、土が頼り、咲いている花の美しさよ。 ... [続きを読む]

受信: 2007年4月 4日 (水) 17時13分

» 沖縄の怒りを僕の怒りに、日本の卑しさを僕の卑しさに [BLOG BLUES]
韓国にも、沖縄にも、行ったことがない。「親の仇」と いきなりぶっ殺されても文句言えないもんなあとの思いを ずっと抱いて来たのです。流石にそれは前向きじゃないよなと考え改め、 機会があれば行ってみたいなと近年は思い始めていたのですが。 大岡昇平の「レイテ戦記」、水木しげるの「総員玉砕せよ」等、一兵卒として 戦場に在り、実際に戦った人間の実体験に基づく、戦争作品の読書体験を通して、 断言できる。沖縄戦における非戦闘員の集団自決は、日本軍の強制に依るものである。 「生きて捕虜の辱... [続きを読む]

受信: 2007年4月 4日 (水) 17時19分

» 歴史に残る世紀のビックリ映像:ガザで行方不明になったBBC記者とWTC7解体予告編事件の不吉な関係 [エクソダス2005《脱米救国》国民運動]
BBC記者アラン・ジョンストン氏の無条件即時解放を訴える! ←ワンクリックにご協力お願いします! 阿修羅でガザ駐在のBBC特派員アラン・ジョンストン氏が3月12日何者かによって,誘拐され,行方不明になっていることを始めて知った.ジョンストン氏は3年間の駐在期間を終える寸前で,最後のお別れ記事の原稿を送るばかりのところだった.目撃者によると銃器を手に覆面をした男たち4人が記者を連れ去ったと言う.その際,記者が犯人とやり取りするうち,すばやく路上に落とした名刺から身元が判明したと言われて... [続きを読む]

受信: 2007年4月 6日 (金) 19時01分

» 新植民地主義と国家の民営化 ワーキングプアにもなれない人たち [とむ丸の夢]
 久しぶりに、大阪の知人からの電話。ひと通りの挨拶を互いに終えると、さっそく本題に。 そこで知ったのが、世に言われるワーキングプワにも手の届かない人たちの話でした。 登場してくるのは私の子どもたちと同じ年頃、30歳... [続きを読む]

受信: 2007年4月 7日 (土) 17時11分

» 被害を受けるのは日本国民 [非国民通信]
「クラスター爆弾は防衛に必要」 空幕長が明言(朝日新聞)  クラスター爆弾について、防衛省の田母神俊雄(たもがみ・としお)空幕長は25日の定例会見で、「日本は島国で海岸線が長く、クラスター爆弾は防御に有効」と述べ、防衛手段として必要だという考えを示した。  クラスター爆弾は親爆弾の中に多数の子爆弾を含んでおり、不発の子爆弾が地元の市民に被害を及ぼすと指摘されている。自衛隊では現在、航空自衛隊と陸上自衛隊が保有している。  日本では、クラスター爆弾を上陸してくる敵を海岸線で防ぐために使うことが想... [続きを読む]

受信: 2007年5月27日 (日) 20時18分

» お役所文書がどんどん捨てられていく [とむ丸の夢]
松岡大臣の自殺については、疑念を抱く人が結構いるようですね。 かくいう私も、午後のニュースで知ったとき、まず自殺を疑いましたし、早く辞めさせてもらえていたら、死なずにすんだかもしれないのに、と思いました。 ... [続きを読む]

受信: 2007年5月29日 (火) 08時15分

» 「目指すは護憲じゃないよ」…9条さえいらない!! [dr.stoneflyの戯れ言]
 YouTubeにクローズアップ現代の「9条を語れ憲法は今」がupしてあったので、「改憲を望むメンタリティ」の (1) と(2)を書き、続きも書くつもりだった。ところが、「辺野古の問題」やら 「松岡農相の死」やら 「お化けワラビ」など、重大な問題にぶちあたったため中断してしまった。それで、今回(3)を書こうと思ったのだが、この番組について、YouTubeの方にNHKからクレームが入ったらしく公開が閉鎖されているため、再度検証することができなくなってしまったわけだ。  では、(3)を書くの...... [続きを読む]

受信: 2007年6月 6日 (水) 08時07分

« 第1章 抑止力としてのICC〜ICCの傘の下へ移動せよ!/6.イラク侵略加担を支える2つの命題にツッコミを! | トップページ | 第2章 ICCの傘に入って軍備オフ〜国際救助隊・国際人道支援隊を結成せよ!/1.「軍備オフ」への不安に答える(2) »