第2章 ICCの傘に入って軍備オフ〜国際救助隊・国際人道支援隊を結成せよ!/【豆知識11】世界人権宣言が提示する「テロをなくす方法」
次にあげるのは、「世界人権宣言」(1948年)の前文だが、そこには、人権と人道危機や戦争との関係、テロの発生防止に必要なことなど、今あらためて読むと、実に示唆に富むことが書かれている。第2次大戦でさんざん懲りて、狂おしい悲劇からいろいろな教訓を読みとり、これからの時代のために活かそう、後世の人たちのために残そう、と考えた先人たちの思いが、しみじみと伝わってくる。
世界人権宣言 前文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義および平和の基礎を構成するので、
人権の無視および軽蔑が人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、また、人びとが言論および信仰の自由を有し、恐怖と欠乏から解放された世界の到来が人間の最高の願望として表明されたので、
人間が専制と圧制とに対して最後の手段として反抗に訴えざるを得ないことがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、(筆者注:ここに、「テロ」防止方法が記されている。加えるなら「構造的暴力を解決するための試みの必要性」だろう)
諸国民間の友好関係の発展を奨励することが肝要であるので、
連合国の諸人民は、憲章において、基本的人権、人間の尊厳と価値、男女の同権に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権および基本的自由の普遍的な尊重と遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利および自由に関する共通の理解は、この誓約の完全な実現にとって最も重要であるので、
したがって、ここに、(国連)総会は、
すべての人民とすべての国民とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。それは、社会のすべての個人およびすべての機関が、この宣言を念頭におきながら、指導および教育によって、これらの権利と自由の尊重を促進させ、ならびに、加盟国自身の住民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の住民の間にも、それらの普遍的かつ効果的な承認と適用を、国内的および国際的な漸進的措置によって確保するよう努力するためである。」
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