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「無防備地域宣言運動」と「敵対行為(hostilities)」

2005.1.27.18:50頃

無防備地域宣言運動というのが全国各地で始まっている。
ジュネーブ条約第1追加議定書第59条を基礎とする運動だ。
(ジュネーブ条約第1追加議定書の英文と日本語訳→UNHCRのサイトの英語版ファイルミネソタ大学人権図書館の日本語訳ファイル(直訳風?)

これに反対する動きもウェブ上で始まっているわけだが、どうも誤解に基づく部分があるようで、しかも、私が『戦争の抑え方★軍備オフ』で提唱したことを根こそぎにしてしまうような深刻な誤解に基づいていて、たまげた。

いずれ無防備地域宣言運動を展開している人たちがきちんと指摘してくれると思うが、私が気づいた1点だけでも、ここでちょっと指摘しておこうと思う。

★国際法でいうところの「敵対行為」とは何か……。
(これについて、どのような誤解が語られているかは、ここでは触れない。あしからず。)

「敵対行為」というこの日本語訳がどうも紛らわしいのではないかという話は、
『戦争の抑え方★軍備オフ』の中で、
「【豆知識7】「戦闘行為」と「敵対行為」」
と題してコラム形式で書いておいた。
実際、ミネソタ大学人権図書館の日本語訳ファイルでも、「敵対」という日本語は、「hostilities、敵対行為」の他に「the adverse Party、敵対する紛争当事国」(反対当事国、相手方当事国とでも訳すべきか?)に使われていて、専門用語の設定の仕方、扱い方の難しさ、翻訳の難しさと奥深さ、を実感させてくれる。

そして、こういうややこしさを思うと、いろいろと誤解してしまう人が出てくるのもやむをえないことだ、と考えるのだが、
だからこそ皆さま、
そのへんをわかりやすく書いた(つもりの)『戦争の抑え方★軍備オフ』をどうかご贔屓に……
などと、控えめに宣伝してしまう次第である。

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この件についての、『戦争の抑え方★軍備オフ』追加情報。

昨年末に、『国際法辞典』(有斐閣)なるものを発見した。
同辞典による敵対行為(hostilities)の解説をまとめると、
「敵に対する加害行為。害敵行為とも。その中心をなすのは戦闘行為だが、その直接の準備行為及び敵国人やその財産の破壊行為を含む」
だそうで、「敵対」という日本語からイメージされるものよりは、やはりかなり狭いようだ。

ちなみに、この辞典を入手した後も、『戦争の抑え方★軍備オフ』の記述内容を改訂するほどのことはないと考え、放っておいた。ナマケ??

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