「米アリゾナ不法移民取り締まり強化法 連邦最高裁判決」『しんぶん赤旗』の解説
2012.06.27.19:00ころ
前回の記事の続報。
米アリゾナ 不法移民取り締まり強化法
連邦最高裁 「一部有効」と判断 権利擁護団体 偏見捜査に道 (しんぶん赤旗、2012.6.27)
【ワシントン=小林俊哉】秋の米大統領選に向け、不法移民対策が焦点の一つに浮上する中、連邦最高裁は25日、アリゾナ州が制定した不法移民の取り締まり強化法について、一部を有効、その他を無効と判断しました。同法には、移民の権利擁護団体などから偏見に基く捜査に道を開くとの批判が出ていました。判決で無効とされたのは、(1)犯罪が疑われる場合の移民に対する令状なしの逮捕(2)滞在資格に関する公文書の常時携帯の義務付け(3)不法移民が公園など公の場所で職を求めることの禁止、の3項目です。判事の見解は分かれましたが、多数意見は「(同州が)連邦法を損なうような政策を追求することは許されない」としました。
一方、警察が別件で職務質問などをした者について、その滞在資格についても調べることを求める条項については、判断に参加した判事8人全員が支持しました。同条項には、同州人口640万人のうち、200万人に上るといわれるヒスパニック(中南米)系を狙い撃ちにした偏見に基く恣意(しい)的な運用が行われるとの批判が上がっていました。
オバマ大統領は同日、声明を発表し、「いかなる米国人も、その容姿によって猜疑(さいぎ)を受けるようなことはあってはならない」と強調。判決が有効とした条項が、偏見に基づく捜査につながらないよう求めました。
アリゾナ州のブリューワー知事(共和)は、法律の核心が生き残ったとして歓迎の談話を発表しました。
今回の訴訟は、同州の法律が連邦法に反するとしてオバマ政権が訴えていたもので、違憲性を争ったものではありません。同様の法律は、アラバマ、ジョージア、インディアナ、サウスカロライナ、ユタ州でも導入されており、今後、違憲訴訟に発展する可能性もあります。
移民の権利を擁護する全米移民法センターは「人種偏見に基く捜査の条項を支持したことは重大な誤りだ」とする声明を発表しています。
今回の訴訟の背景には、1120万人に上る不法移民に対する包括的な対策が、与野党対立によって連邦議会レベルですすまないこともあります。オバマ氏は15日、自身に落ち度のない不法移民の子ども世代の国外強制退去措置を一時的に免除すると発表したばかりでした。
違憲訴訟ではなく、連邦法に違反するかが争われたのであり、違憲訴訟はこれから起こりうる、ということのようです。つーことは、AFPさん、しっかりしてよ。。。(-_-;)
記事によると、違法とされたのは、
(1)犯罪が疑われる場合の移民に対する令状なしの逮捕
(2)滞在資格に関する公文書の常時携帯の義務付け
(3)不法移民が公園など公の場所で職を求めることの禁止
の3項目。
(2)は、日本の入管法が規定していて、1990年代から国連自由権規約委員会から不当な差別であり撤廃すべき、との勧告を受けつづけているのと同じ条項ですね。
もうひとつの争点になってたという「警察が別件で職務質問などをした者について、その滞在資格についても調べることを求める条項」って、日本でならほとんど問題にすらされない類いの条項に思えますね。。。。気のせいかしらん。。。

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