2012.6.13.01:30ころ
(2012.6.14.22:40ころ追記。あっ!3年、1年、3カ月の在留資格は一応残るって……(汗)。とすると、ちょっと突っ込みどころを修正しなくてはならない部分がありますね(汗)。そして、違う問題も見えてきました。後ほど、改めます。うう、明日が締切っつーのに……ドタバタorz)
(2012.6.15.07:50ころ、この文字色の部分<カコミ部分を除く>を追記。)
ますます牙をむく、法務省、日本政府の排外主義。(←ちょっと言い過ぎだったかも。法務省と日本政府の骨髄からにじみ出る排外主義を感じさせる動きです、というくらいが適当でしょうか。)
その記録として、下記をご紹介。お怒り・ご懸念の方は、ぜひパブコメを。今週金曜日18時15分必着です。
在留期間「5年」を決定する際の考え方について(意見募集)(法務省入国管理局入国在留課 電話:03-3580-4111)
「在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)」をざっと読んで、問題だと思うところを挙げてみます。
1 学齢期の子を有する親にあっては、子が小学校または中学校に通学しているもの。
(1) この要件を充たす者には5年という最長期の在留資格という、極めて有利な在留資格が与えられます。それゆえ、これは、在留外国人にその保護する子どもの教育への権利を保障する義務を果たすよう、誘導する要件といえます。
これを機に日本政府が、日本に在留する外国人にも、その子らに初等教育を受けさせる義務(就学させる義務)を課し、それを日本政府も支援するというのであれば、従来の日本政府が採用してきた解釈を変更するものであり、条約法に関するウイーン条約31条1項違反の状態や、社会権規約13条2項(a)違反の状態を解消するものであり、喜ばしいことであります。
ただ、日本政府は従来、外国人学校やインターナショナル・スクールなど「非1条校」へ子どもを就学させても就学義務を果たしたことにはならないという扱いをしてきました。
これを前提とすると、本要件は、子どもを日本の公立学校へ就学させるよう誘導する性格のものと考えられます。
一方、日本政府は、子ども権利条約をはじめとする国際人権条約により、外国籍の子どもを含めたすべての国内在住の子どもの教育への権利を保障する義務を負っていますが、日本の公立学校はあくまで「国民」を育成するための教育の場として位置づけられていて、多様な背景を有する外国籍の子どもたちが必要とする教育を提供する場とはなっていません。
母語・継承語教育など外国籍の子どもたちのニーズに応じる外国人学校やインターナショナル・スクールなどの「非1条校」は、国庫からの補助もなく、せいぜい各種学校となって自治体からの財政支援をいくばくか受け得るだけ。外国人は納税しても、それは自分たちの望む教育のためには活用されないという状況が長く固定化されてきたのでした。
日本政府は、外国籍の子どもたちの教育への権利保障の義務を、まったく怠ってきたというほかありません。
このような背景を前提に考えると、就学義務に関する本要件は、日本政府が本来はたすべき、すべての子どもの教育への権利を保障すべき義務を怠り放置したまま、その義務の懈怠の上に居直って、その放置を正当化し、その義務違反・責務の放置を甘んじて受け入れる者のみを優遇するものにほかなりません。
国際人権法上の責務の違反を甘受するよう推奨する本要件は、国際人権法上の義務の懈怠を促進する性質を持つものですから、憲法98条2項に違反します。
また、利益誘導によって保護者の教育選択権を歪めるおそれもあり、適切な教育を受けるという子どもの権利自体を侵害することにもつながりかねません。
削除すべきでしょう。
(2) 仮に、この要件が、「非1条校」である外国人学校やインターナショナル・スクールなどに子どもを就学させている場合もこの義務を果たしていると認めるということであれば、それはひとまず喜ばしいことです。
それでも、「案」にある文言のままでは、やはり問題があります。
たとえば、子どもの世界にも子どもの世界なりの問題があり、いじめにあって不登校・不就学になってしまった子どもたちに「通学」を強制するのは虐待に等しい場合がありますもん。
「通学」という文言は「就学」というより広いものに置き換えたうえで、「小学校または中学校」についても「小学校または中学校あるいは外国人学校やインターナショナル・スクールなど」とより広い概念を含むものに置き換えるべきです。
こうすると、「子どもの教育を受ける権利を保障するためには「学校」を適切な教育を提供するものに限る必要がある! 各種学校の認可を得た学校や本国で一定の認可を得たものに限るべきだ!」とする意見が出てきそうです。
ですが、子どもの居住地域にそのような学校がない場合もありますし、高い学費(公的支援がない!)の問題でそれらの学校に通えない場合もあるでしょう。
国際人権条約上の義務の履行を日本政府が怠けてきた事実をほっかむりして、その責任を保護者にのみ押し付けるのは公正ではありませんっ。
外国人学校等への支援が欠如した現状が続き十分な支援がなされないかぎり、「学校」を各種学校の認可を得た学校や本国で一定の認可を得たものに限ることは許されないというべきでしょう。
これって、日本に在留する外国人にも、その子らに初等教育を受けさせる義務(就学させる義務)を課すものだと思います。世界的な人権基準に、ようやく日本政府もならうつもりになったのか……。などと喜ぶのは大間違い。
せいぜい各種学校や、私塾に近いものが多くある外国人学校やインターナショナル・スクールなどに就学させている場合、はたしてこの義務を果たしていると認められるのか。後者についてはともかく前者については、従来の日本政府の態度からみて、極めて疑問です。
これを機に、「非1条校に子どもを入学させても親は就学義務を果たしたことにはならなかった」という従来の扱いを改めるのでなければ、外国人学校で学ぶという子どもの教育への権利、保護者の教育選択権を侵害している現実を、さらに苛酷なものとするでしょう。
従来でさえ、国庫からの補助がなく、せいぜい各種学校となって自治体からの財政支援をいくばくか受け得るだけでした。外国人は納税しても、それは自分たちの望む教育のためには活用されない。そんな状況が長く固定化されてきたのを、この法務省告示(案)は追認・強化してしまいます。
日本政府の、子どもの就学支援の責任をほっかむりして、保護者のみに責任を押し付けるつもりにしか思えません。外国人学校への支援策や、公立学校での母語・継承語教育支援策なんかがまったくないなかでの、この告示(案)なんですから。
2 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの(扶養控除その他の控除を行った後の所得が少ないため税の納付を要しない場合はこれに適合しないものとして扱う。)
日本人の配偶者、永住者等の配偶者、日本人の子(日本人の特別養子を含む。)、永住者等の子、定住者について、設けられた項目です。
(1) この要件は、ひとまずは5年の在留資格に関してのみのものとされてますから、一応の合理性があるようにも見えます。
ですが、これまで何年、何十年と日本で暮らし、「主たる生計維持者」が所得税等の納税を続けていたにもかかわらず、何らかの事故や失業などで不本意にも納税できなくなってしまった人たちに、わずか1年の納税の欠如を理由に5年の在留資格を拒否し3年以下の在留資格しか与えないということは、ほんとうに公正な処遇といえるんでしょうか。
リーマンショックのような例もあります。これまでの納税期間によっては、5年の在留資格を認めてしかるべき場合もあるんじゃないでしょうか。
また、いかに低所得層であっても消費税は生活の中で否応なく負担しているんです。
こうした事情を考慮するなら、この要件はやはり削除すべきではないでしょうか。
(2) 仮に削除しないとしても、3カ月、1年、3年等の在留資格にこの要件が拡張されていくことのないよう、何らかの明確な歯止めを設けるべきだろうと思います。
これまで何年、何十年と日本で暮らし、「主たる生計維持者」が所得税等の納税を続けていたとしても、何らかの事故などで納税できないことになったら、はい、お払い箱。そーいうことみたいです。
いやー、日本政府って、やっぱ怖いです。原発事故のときの日本人に対する扱いをみて「外国人にだけ厳しいんじゃなかったんだ」と思いましたが、やはり外国人に対してはすごみが違います。
そうそう。消費税を払っても、あれは税金じゃあないんでしょうか。
ないんですか。へー。
3 未成年の者を除き,一定以上の日本語能力(法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの,日本語能力検定N2に合格したもの又は財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJT ビジネス日本語能力テストJLRT 聴読解テスト(筆記テスト)の400点以上を取得しているもの)を有しているもの
定住者について設けられる要件です。
(1) 長年日本で真面目に働き平穏に暮らしていても、日本語能力が優れているとは限りません。職場環境やライフスタイルにより、日本語能力はまちまちですから。
「法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの」という点をクリアすればよいとの考えかも知れませんが、仕事や家族の状況によってはそれすらかなわない成年外国人も少なくありません。
しかも、「定住者」が日本での生活の安定を求めて「永住者」の在留資格を得ようとする場合、「永住許可に関するガイドライン」によれば、「5年」の資格を得ていることが前提になります。この日本語能力要件が導入されてしまうと、「定住者」が「永住者」の在留資格を得ることはほとんど不可能になってしまうおそれが大きいです。
日本で安定した生活基盤を築いている、あるいは築きつつある「定住者」の「永住者」資格取得の途を閉ざしかねないこの要件は、少子高齢化が進む日本社会の将来にとって、有害無益以外のなにものでもないでしょう。
( ひょっとすると、この要件を設けることで、「永住者」資格取得より日本国籍取得へ誘導しようとしてるのかも知れませんが、複国籍を認めていない日本においてそんな誘導が人道上あるいは人権上許されるとは、ちょっと思えません。)
また、そもそも最長期であれ最短期であれ、在留資格を求めようとする者に日本語能力を要求するよりもむしろ、日本語能力が乏しくとも安心して生活できる社会環境を、国が率先して築いていくべきではないでしょうか。
そうでない限り、原発事故で放射能汚染が広がっていることが知れ渡っている今、「高度人材」を招くことさえおぼつかないでしょう。
やはり、この要件は削除すべきです。
(2) 仮に削除しないとしても、万が一にもこの要件が3カ月、1年、3年等の在留資格に拡張されていくことのないよう、明確な歯止めをかけておくべきでしょう。
そうでないと、事実上、特定の在留資格を有する人たちを日本から追放する差別的な結果になってしまい、場合によっては、国家間の紛争の種にもなりかねません。
これもまた、成年の外国人、おそらくは日系人を中心に、追い出そうとするための要件ですね。長年日本で真面目に働いていても、日本語能力が優れているとは限らない。職場の環境、ライフスタイルによりますから。
「法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの」という点をクリアすればよいというかも知れませんが、仕事や家族の状況によってはそれすらかなわない成年外国人も少なくないんじゃないでしょうか。
それに何かこれ、天下り先確保とか、支援ビジネスのにおいもそこはかとなくただよってきますね。「多文化共生」とかいいながら、外国人を生かさぬよう殺さぬよう、自分たちの収益の種に使う、パラサイトみたいな人たちが背後にいそうな気配。
(3)配偶者として在留する者(定住者告示第5号該当者)にあっては,家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については,婚姻及び同居期間が3年を超えるものに限る。)
日本人の配偶者、永住者等の配偶者、日本人の子(日本人の特別養子を含む。)、永住者等の子、定住者について、設けられた項目です。
入管職員が家族関係について判断してくれるわけですね。すごいですねー。
この要件も、ひとまずは5年の在留資格に関してのみのものとされてますから、それには一応の合理性があるかに見えます。
とはいっても、やはり万一この要件が3カ月、1年、3年等の在留資格についても拡張されていくことになれば、深刻な人権侵害が生じることになってしまいます。
なぜかというと、まず第1に、婚姻関係を得ることによって、姻族等との人間関係が深まり、婚姻の相手方との関係以上の深く密接な人間関係が姻族との間に生まれる場合があります。このような場合には、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続」が見込まれなくても、新たに定住者としての在留資格を認めるのが望ましいはずです。ところが、上記要件の適用範囲が拡張されていくと、そのような場合の在留資格の取得・更新がむずかしくなってしまい、日本人姻族等にとっても不幸な結果を強いることになりかねません。
さらに第2に、そもそも婚姻関係は、破綻していると見えても思わぬきっかけで復活することもある、人間性の機微に深く関わるなんともビミョーなものであります。にもかかわらず、法的な決着がつく前に、法務省入管当局の判断で当事者の一方に国外退去を強いることになりかねなくなってしまえば、婚姻関係の修復の機会を不当に奪うことになってしまいますし、慰謝料や財産分与の交渉・決定など、婚姻関係解消手続の公正な実践も事実上不可能になってしまいます。そんなことになれば、著しい人権侵害です。
まあ、万が一にもそんな非道な運用はなされないだろうと思いますが、当事者が泣き寝入りする危険を少しでも小さくするため、明確な歯止めを設けておくべきです。
1カ月、1年、3年の在留資格にこの要件が拡張されていくことのないよう、何らかの明確な歯止めを設けておくべきです。
(4)2012年6月1日に案を公示して6月15日まで、わずか2週間の意見募集。
任意の意見募集だから、これでもいいいんですって。
入管関係は「意見提出が30日未満の場合その理由」も書く必要がない、と。在留外国人の立場に大きな影響を与えかねない「案」だというのに、そんな運用でかまわないなんて、とても適切とは思えません。いやあ、ほんと、法律上、とっても強力な権限が与えられてます。すごいですねー。こわいですねー。
締切迫ってパブコメの存在を知ったせいで、こちらも焦ってしまい、事実誤認をしたまま、最初の記事を書いてしまいました。パブコメも送りなおすという恥ずかしい羽目になりました(-<>-;) しかも、再送信した後でさえ、もうちょっと書き足りなかったこととか、もっとわかりやすい書き方とかを思いついたりしてる有様! だけど、もう再送信してる余裕がない!! みんなこの短い募集期間のせいであります!!! ぷぎゃー!!!!
応募の方法も謎ですね。
ここからは意見提出フォームに誘導がされてるんですが、pdf版の意見公募要領では、この意見提出フォームを用いた意見提出が認められていないように読めないこともありません。
でも、まさかそんなことはないでしょう。
次回のパブコメ募集からは、電子政府経由の意見提出も「意見の提出方法」に明記するべきでしょう、はっきりと。
☆
なんか、もーほとほと日本がいやになってきてます。
こんな書き直しでドタバタふらふらになってしまう自分のおマヌケ加減もいや!!
こんなときこそ、この曲で。ひゃっはー!!(<違)
【後日談、というかパブコメ締切後に気づいた本質的問題(-_-;)】
パブコメの 締切すぎて ううううう。。。。(2012.06.16)
←「排外主義」に、うさキック!うさキック!うさキック!
←新たな連帯へ向けて、うさジャンプ!