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カテゴリー「外国人労働者・移住労働者」の193件の記事

ロスタイム、延長戦、さらなる一押しを

2012.07.03.21:00ころ

国民と人類と(2012.06.30)
【緊急のお願い】非正規滞在者の正規化を求めるアムネスティ署名(オンライン署名)(2012.6.27)

でお願いした、署名。
 最終集約の期限が、7月5日(木)に延長されました。

 間に合わなかった方、どうかご署名くださいますよう、
 また、署名された方も、どうかお知り合いにご紹介くださいますよう、
 よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

非正規滞在者の正規化を求めるアムネスティ署名(オンライン署名、最終集約は2012年6月30日7月5日に延長されました!!


【思い出した関連記事】
【「人間使い捨て」への分水嶺2003年】労働者派遣法改定と「不法滞在者半減計画」(2009.02.26)


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国民と人類と

2012.06.30.15:00ころ

 前回の記事の補足です。

 実のところ、昨年の大震災・原発事故以来、こんな国で生活を続けるより、帰れる場所がある人たちは早く帰った方がいいのではないか、と考えることがあります。

 人類史に残るような大事故を起こしたにもかかわらず、その被害を小さいものに抑え込もうとするよりも、小さく見せかけることに腐心して、ほんとうになすべき対応をしようとしないこの国の政府と、それを許してしまう有権者の圧倒的多数。むしろ被害をじわじわと拡大させていくばかりのこの国の政府と、それをやはり認めてしまう有権者の圧倒的多数。

 意思決定にかかわれるわけでもない立場の人たちに向けて、「大地震も原発事故も放射性物質拡散も○○人が日本を滅ぼそうとしているからだ」などと狂った世迷い言を投げつけるレイシストたちの跳梁跋扈と、また、ナチス勃興期を思わせるような、政党政治の行き詰まりと、そこにつけ込むようにマスメディアの寵児となる、スケープゴートをつくって叩くしか能のない政治屋集団の出現。

 こんなところで巻き添え食うより、「三十六計逃げるに如かず」じゃないのか。

 そんなふうに思ってしまうのです。

 でも、帰るかどうかは、本人たちに選ぶ機会があるべきなんだと、やはり思えてなりません。

 そしてそのためにも、今回の抜本的な法改廃を機に、非正規滞在状態にある人たちに、アムネスティとしての在留特別許可を、認めるべきだと思うのです。

 長年日本社会で生活して、生活の基盤ができてきている人であれば、あるいは、非正規滞在の身分とはいえ日本社会に長く貢献してきた人たちであれば、なおさらです。日本で子どもたちが育ってきた家族なら、なおのことそうです。
 非正規滞在者を生みだし、利用してきたのは、私たちの社会なんですから。

 しみじみと思うのは、国籍なんてもの、国境なんてものの、虚しい限界です。

 日本人が起こした原発事故の被害は、日本人だけが受けているわけではありません。日本で暮らす外国籍・無国籍の人たち、外国で暮らしている○○人も▼▼人も、それぞれ影響を受け、被害を受けてしまいます。

 最近、外国籍の子どもたちの就学義務に関する戸塚悦朗氏の論文を読んだのですが、「国民を育てる教育」ではなく「人類の後継者を育てる教育」を公教育は目指すべきだという旨の指摘がありました。(この論文、ヨーロッパのインターナショナル・スクールについてすごく興味深く、驚かされる事情も紹介しています。機会があればあらためて紹介したいと思います。)

 この視点は、実は「政治」のあらゆる分野であてはまるのではないかと、福島原発の事故を経た今、強く思います。前からぼんやり思っていた視点ではあるのですが、確信に変わりつつあります。

 日本の政治も、「国民」のためだけにあるのではない。
 もっと広く、「人類」のためにあるのだ、と。

 たとえば、「異常気象の度合いと頻度が激しくなってきているのに備えて、日本も食糧生産に適する地域やそのための産業を維持していくことが、人類規模での食糧の安全保障にとって必要だ」と、実は前々から考えていました。hatenaブックマークのどこかで、そんなことを書いた記憶があります。

 ところがあろうことか、日本ではあの福島原発事故が起き、さらにあろうことか、放射性物質の付着したガレキを広域処理などしてあちこちにセシウムさんやらをバラまくとも絆だ! みたいな話になってたりして、もう何をかいわんや、と。

orz

 長くなってきたので、ここらで止めます。

 「国益」という名の下に人間を圧迫するのではなく、人類社会にとって何が有益で必要なことなのかを考え、それを追求するなら、それは人間の存在そのもの、そして人間の営みを尊重する社会を築き、広げていく。
 そこに行き着くんじゃあないでしょうか。

 人間が人間として尊重される社会を目指して、とりあえず今は、そこへ向かってまず、この社会で現に生きている人たちの生存権はじめ人としての権利を守り、人が尊重される社会をつくっていこうという意志・決意を示すべく、一人でも多くの方に、この署名にご協力いただければと思っています。

 どうかよろしくお願い申し上げます。

非正規滞在者の正規化を求めるアムネスティ署名(オンライン署名、最終集約は2012年6月30日7月5日に延長されました!!

【続きの記事】
ロスタイム、延長戦、さらなる一押しを(2012/07.03)


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【緊急のお願い】非正規滞在者の正規化を求めるアムネスティ署名(オンライン署名)

2012.6.27.22:50ころ

 最終集約が今月末だそうで、緊急のご協力お願いです。

 移住労働者と連帯する全国ネットワークが、法務大臣宛の署名への協力を呼びかけています。


非正規滞在者の正規化を求めるアムネスティ署名(オンライン個人署名)

改定入管法の施行に当たり

非正規滞在外国人への幅広い在留特別許可を

お願いします


法務大臣 殿

 2012年7月9日より改定入管法が施行され、日本に住む外国籍者への管理がより厳しくなろうとしています。わたしたちは、この法の施行が、多民族・多文化共生の時代に逆行することを深く憂慮します。

 とりわけ、在留資格のないまま日本に長く住んで来た非正規滞在者にとっては、生存権を奪われる結果になりかねません。この人びとの多くは日本社会に定着しており、長年働いて社会に貢献してきました。今回のような、例を見ない大きな入管制度の変更に当たっては、その影響を緩和するためにも、旧法下での違反者への救済策が考えられるべきです。

 この機会に、貴大臣の権限に属する在留特別許可の制度を幅広く弾力的に運用して、正規の在留を認める措置をとって下さるようお願いします。

 来月施行される入管法・住民基本台帳法の改定そして外国人登録法の廃止が非正規滞在者の「生存権」を奪うおそれがあるとの指摘の根拠としては、こちらが挙げられると思います。

 うっかりしていて、お願いするのを忘れていました(;<>;)……つーか、まだ半休眠中のつもりなんですが。。。

 人間が人間として尊重される社会を目指して、とりあえず今は、そこへ向かってまず、この社会で現に生きている人たちの生存権はじめ人としての権利を守り、人が尊重される社会をつくっていこうという意志・決意を示すべく、一人でも多くの方に、署名にご協力いただければと思います。
 
 よろしくお願い申し上げます。


【続きの記事】
国民と人類と(2012/06.30)
ロスタイム、延長戦、さらなる一押しを(2012/07.03)

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「米アリゾナ不法移民取り締まり強化法 連邦最高裁判決」『しんぶん赤旗』の解説

2012.06.27.19:00ころ

前回の記事の続報。

米アリゾナ 不法移民取り締まり強化法
連邦最高裁 「一部有効」と判断
権利擁護団体 偏見捜査に道
(しんぶん赤旗、2012.6.27)

【ワシントン=小林俊哉】秋の米大統領選に向け、不法移民対策が焦点の一つに浮上する中、連邦最高裁は25日、アリゾナ州が制定した不法移民の取り締まり強化法について、一部を有効、その他を無効と判断しました。同法には、移民の権利擁護団体などから偏見に基く捜査に道を開くとの批判が出ていました。

 判決で無効とされたのは、(1)犯罪が疑われる場合の移民に対する令状なしの逮捕(2)滞在資格に関する公文書の常時携帯の義務付け(3)不法移民が公園など公の場所で職を求めることの禁止、の3項目です。判事の見解は分かれましたが、多数意見は「(同州が)連邦法を損なうような政策を追求することは許されない」としました。



 一方、警察が別件で職務質問などをした者について、その滞在資格についても調べることを求める条項については、判断に参加した判事8人全員が支持しました。同条項には、同州人口640万人のうち、200万人に上るといわれるヒスパニック(中南米)系を狙い撃ちにした偏見に基く恣意(しい)的な運用が行われるとの批判が上がっていました。



 オバマ大統領は同日、声明を発表し、「いかなる米国人も、その容姿によって猜疑(さいぎ)を受けるようなことはあってはならない」と強調。判決が有効とした条項が、偏見に基づく捜査につながらないよう求めました。



 アリゾナ州のブリューワー知事(共和)は、法律の核心が生き残ったとして歓迎の談話を発表しました。



 今回の訴訟は、同州の法律が連邦法に反するとしてオバマ政権が訴えていたもので、違憲性を争ったものではありません。同様の法律は、アラバマ、ジョージア、インディアナ、サウスカロライナ、ユタ州でも導入されており、今後、違憲訴訟に発展する可能性もあります。



 移民の権利を擁護する全米移民法センターは「人種偏見に基く捜査の条項を支持したことは重大な誤りだ」とする声明を発表しています。



 今回の訴訟の背景には、1120万人に上る不法移民に対する包括的な対策が、与野党対立によって連邦議会レベルですすまないこともあります。オバマ氏は15日、自身に落ち度のない不法移民の子ども世代の国外強制退去措置を一時的に免除すると発表したばかりでした。

 違憲訴訟ではなく、連邦法に違反するかが争われたのであり、違憲訴訟はこれから起こりうる、ということのようです。つーことは、AFPさん、しっかりしてよ。。。(-_-;)

 記事によると、違法とされたのは、

(1)犯罪が疑われる場合の移民に対する令状なしの逮捕
(2)滞在資格に関する公文書の常時携帯の義務付け
(3)不法移民が公園など公の場所で職を求めることの禁止

の3項目。

 (2)は、日本の入管法が規定していて、1990年代から国連自由権規約委員会から不当な差別であり撤廃すべき、との勧告を受けつづけているのと同じ条項ですね。

 もうひとつの争点になってたという「警察が別件で職務質問などをした者について、その滞在資格についても調べることを求める条項」って、日本でならほとんど問題にすらされない類いの条項に思えますね。。。。気のせいかしらん。。。

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(追記・修正あり)パブコメ「在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)」に、うさパンチ!うさキック!うさ水鳥拳!

2012.6.13.01:30ころ
(2012.6.14.22:40ころ追記。あっ!3年、1年、3カ月の在留資格は一応残るって……(汗)。とすると、ちょっと突っ込みどころを修正しなくてはならない部分がありますね(汗)。そして、違う問題も見えてきました。後ほど、改めます。うう、明日が締切っつーのに……ドタバタorz)
(2012.6.15.07:50ころ、この文字色の部分<カコミ部分を除く>を追記。)

ますます牙をむく、法務省、日本政府の排外主義。(←ちょっと言い過ぎだったかも。法務省と日本政府の骨髄からにじみ出る排外主義を感じさせる動きです、というくらいが適当でしょうか。)
その記録として、下記をご紹介。お怒り・ご懸念の方は、ぜひパブコメを。今週金曜日18時15分必着です。

在留期間「5年」を決定する際の考え方について(意見募集)(法務省入国管理局入国在留課 電話:03-3580-4111)

「在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)」をざっと読んで、問題だと思うところを挙げてみます。

1 学齢期の子を有する親にあっては、子が小学校または中学校に通学しているもの。

(1) この要件を充たす者には5年という最長期の在留資格という、極めて有利な在留資格が与えられます。それゆえ、これは、在留外国人にその保護する子どもの教育への権利を保障する義務を果たすよう、誘導する要件といえます。

 これを機に日本政府が、日本に在留する外国人にも、その子らに初等教育を受けさせる義務(就学させる義務)を課し、それを日本政府も支援するというのであれば、従来の日本政府が採用してきた解釈を変更するものであり、条約法に関するウイーン条約31条1項違反の状態や、社会権規約13条2項(a)違反の状態を解消するものであり、喜ばしいことであります。

 ただ、日本政府は従来、外国人学校やインターナショナル・スクールなど「非1条校」へ子どもを就学させても就学義務を果たしたことにはならないという扱いをしてきました。
 これを前提とすると、本要件は、子どもを日本の公立学校へ就学させるよう誘導する性格のものと考えられます。

 一方、日本政府は、子ども権利条約をはじめとする国際人権条約により、外国籍の子どもを含めたすべての国内在住の子どもの教育への権利を保障する義務を負っていますが、日本の公立学校はあくまで「国民」を育成するための教育の場として位置づけられていて、多様な背景を有する外国籍の子どもたちが必要とする教育を提供する場とはなっていません。
 母語・継承語教育など外国籍の子どもたちのニーズに応じる外国人学校やインターナショナル・スクールなどの「非1条校」は、国庫からの補助もなく、せいぜい各種学校となって自治体からの財政支援をいくばくか受け得るだけ。外国人は納税しても、それは自分たちの望む教育のためには活用されないという状況が長く固定化されてきたのでした。
 日本政府は、外国籍の子どもたちの教育への権利保障の義務を、まったく怠ってきたというほかありません。

 このような背景を前提に考えると、就学義務に関する本要件は、日本政府が本来はたすべき、すべての子どもの教育への権利を保障すべき義務を怠り放置したまま、その義務の懈怠の上に居直って、その放置を正当化し、その義務違反・責務の放置を甘んじて受け入れる者のみを優遇するものにほかなりません。

 国際人権法上の責務の違反を甘受するよう推奨する本要件は、国際人権法上の義務の懈怠を促進する性質を持つものですから、憲法98条2項に違反します。
 また、利益誘導によって保護者の教育選択権を歪めるおそれもあり、適切な教育を受けるという子どもの権利自体を侵害することにもつながりかねません。

 削除すべきでしょう。

(2) 仮に、この要件が、「非1条校」である外国人学校やインターナショナル・スクールなどに子どもを就学させている場合もこの義務を果たしていると認めるということであれば、それはひとまず喜ばしいことです。
 それでも、「案」にある文言のままでは、やはり問題があります。

 たとえば、子どもの世界にも子どもの世界なりの問題があり、いじめにあって不登校・不就学になってしまった子どもたちに「通学」を強制するのは虐待に等しい場合がありますもん。

 「通学」という文言は「就学」というより広いものに置き換えたうえで、「小学校または中学校」についても「小学校または中学校あるいは外国人学校やインターナショナル・スクールなど」とより広い概念を含むものに置き換えるべきです。

 こうすると、「子どもの教育を受ける権利を保障するためには「学校」を適切な教育を提供するものに限る必要がある! 各種学校の認可を得た学校や本国で一定の認可を得たものに限るべきだ!」とする意見が出てきそうです。

 ですが、子どもの居住地域にそのような学校がない場合もありますし、高い学費(公的支援がない!)の問題でそれらの学校に通えない場合もあるでしょう。
 国際人権条約上の義務の履行を日本政府が怠けてきた事実をほっかむりして、その責任を保護者にのみ押し付けるのは公正ではありませんっ。

 外国人学校等への支援が欠如した現状が続き十分な支援がなされないかぎり、「学校」を各種学校の認可を得た学校や本国で一定の認可を得たものに限ることは許されないというべきでしょう。

 これって、日本に在留する外国人にも、その子らに初等教育を受けさせる義務(就学させる義務)を課すものだと思います。世界的な人権基準に、ようやく日本政府もならうつもりになったのか……。などと喜ぶのは大間違い。

 せいぜい各種学校や、私塾に近いものが多くある外国人学校やインターナショナル・スクールなどに就学させている場合、はたしてこの義務を果たしていると認められるのか。後者についてはともかく前者については、従来の日本政府の態度からみて、極めて疑問です。

 これを機に、「非1条校に子どもを入学させても親は就学義務を果たしたことにはならなかった」という従来の扱いを改めるのでなければ、外国人学校で学ぶという子どもの教育への権利、保護者の教育選択権を侵害している現実を、さらに苛酷なものとするでしょう。
 従来でさえ、国庫からの補助がなく、せいぜい各種学校となって自治体からの財政支援をいくばくか受け得るだけでした。外国人は納税しても、それは自分たちの望む教育のためには活用されない。そんな状況が長く固定化されてきたのを、この法務省告示(案)は追認・強化してしまいます。

 日本政府の、子どもの就学支援の責任をほっかむりして、保護者のみに責任を押し付けるつもりにしか思えません。外国人学校への支援策や、公立学校での母語・継承語教育支援策なんかがまったくないなかでの、この告示(案)なんですから。
 

2 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの(扶養控除その他の控除を行った後の所得が少ないため税の納付を要しない場合はこれに適合しないものとして扱う。)

 日本人の配偶者、永住者等の配偶者、日本人の子(日本人の特別養子を含む。)、永住者等の子、定住者について、設けられた項目です。

(1) この要件は、ひとまずは5年の在留資格に関してのみのものとされてますから、一応の合理性があるようにも見えます。

 ですが、これまで何年、何十年と日本で暮らし、「主たる生計維持者」が所得税等の納税を続けていたにもかかわらず、何らかの事故や失業などで不本意にも納税できなくなってしまった人たちに、わずか1年の納税の欠如を理由に5年の在留資格を拒否し3年以下の在留資格しか与えないということは、ほんとうに公正な処遇といえるんでしょうか。
 リーマンショックのような例もあります。これまでの納税期間によっては、5年の在留資格を認めてしかるべき場合もあるんじゃないでしょうか。

 また、いかに低所得層であっても消費税は生活の中で否応なく負担しているんです。

 こうした事情を考慮するなら、この要件はやはり削除すべきではないでしょうか。

(2) 仮に削除しないとしても、3カ月、1年、3年等の在留資格にこの要件が拡張されていくことのないよう、何らかの明確な歯止めを設けるべきだろうと思います。

 これまで何年、何十年と日本で暮らし、「主たる生計維持者」が所得税等の納税を続けていたとしても、何らかの事故などで納税できないことになったら、はい、お払い箱。そーいうことみたいです。

 いやー、日本政府って、やっぱ怖いです。原発事故のときの日本人に対する扱いをみて「外国人にだけ厳しいんじゃなかったんだ」と思いましたが、やはり外国人に対してはすごみが違います。

 そうそう。消費税を払っても、あれは税金じゃあないんでしょうか。
 ないんですか。へー。

3 未成年の者を除き,一定以上の日本語能力(法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの,日本語能力検定N2に合格したもの又は財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJT ビジネス日本語能力テストJLRT 聴読解テスト(筆記テスト)の400点以上を取得しているもの)を有しているもの

 定住者について設けられる要件です。

(1) 長年日本で真面目に働き平穏に暮らしていても、日本語能力が優れているとは限りません。職場環境やライフスタイルにより、日本語能力はまちまちですから。

 「法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの」という点をクリアすればよいとの考えかも知れませんが、仕事や家族の状況によってはそれすらかなわない成年外国人も少なくありません。

 しかも、「定住者」が日本での生活の安定を求めて「永住者」の在留資格を得ようとする場合、「永住許可に関するガイドライン」によれば、「5年」の資格を得ていることが前提になります。この日本語能力要件が導入されてしまうと、「定住者」が「永住者」の在留資格を得ることはほとんど不可能になってしまうおそれが大きいです。

 日本で安定した生活基盤を築いている、あるいは築きつつある「定住者」の「永住者」資格取得の途を閉ざしかねないこの要件は、少子高齢化が進む日本社会の将来にとって、有害無益以外のなにものでもないでしょう。
( ひょっとすると、この要件を設けることで、「永住者」資格取得より日本国籍取得へ誘導しようとしてるのかも知れませんが、複国籍を認めていない日本においてそんな誘導が人道上あるいは人権上許されるとは、ちょっと思えません。)

 また、そもそも最長期であれ最短期であれ、在留資格を求めようとする者に日本語能力を要求するよりもむしろ、日本語能力が乏しくとも安心して生活できる社会環境を、国が率先して築いていくべきではないでしょうか。
 そうでない限り、原発事故で放射能汚染が広がっていることが知れ渡っている今、「高度人材」を招くことさえおぼつかないでしょう。

 やはり、この要件は削除すべきです。


(2) 仮に削除しないとしても、万が一にもこの要件が3カ月、1年、3年等の在留資格に拡張されていくことのないよう、明確な歯止めをかけておくべきでしょう。
 そうでないと、事実上、特定の在留資格を有する人たちを日本から追放する差別的な結果になってしまい、場合によっては、国家間の紛争の種にもなりかねません。

 これもまた、成年の外国人、おそらくは日系人を中心に、追い出そうとするための要件ですね。長年日本で真面目に働いていても、日本語能力が優れているとは限らない。職場の環境、ライフスタイルによりますから。

 「法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの」という点をクリアすればよいというかも知れませんが、仕事や家族の状況によってはそれすらかなわない成年外国人も少なくないんじゃないでしょうか。

 それに何かこれ、天下り先確保とか、支援ビジネスのにおいもそこはかとなくただよってきますね。「多文化共生」とかいいながら、外国人を生かさぬよう殺さぬよう、自分たちの収益の種に使う、パラサイトみたいな人たちが背後にいそうな気配。

(3)配偶者として在留する者(定住者告示第5号該当者)にあっては,家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については,婚姻及び同居期間が3年を超えるものに限る。)

 日本人の配偶者、永住者等の配偶者、日本人の子(日本人の特別養子を含む。)、永住者等の子、定住者について、設けられた項目です。

 入管職員が家族関係について判断してくれるわけですね。すごいですねー。

 この要件も、ひとまずは5年の在留資格に関してのみのものとされてますから、それには一応の合理性があるかに見えます。

 とはいっても、やはり万一この要件が3カ月、1年、3年等の在留資格についても拡張されていくことになれば、深刻な人権侵害が生じることになってしまいます。

 なぜかというと、まず第1に、婚姻関係を得ることによって、姻族等との人間関係が深まり、婚姻の相手方との関係以上の深く密接な人間関係が姻族との間に生まれる場合があります。このような場合には、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続」が見込まれなくても、新たに定住者としての在留資格を認めるのが望ましいはずです。ところが、上記要件の適用範囲が拡張されていくと、そのような場合の在留資格の取得・更新がむずかしくなってしまい、日本人姻族等にとっても不幸な結果を強いることになりかねません。

 さらに第2に、そもそも婚姻関係は、破綻していると見えても思わぬきっかけで復活することもある、人間性の機微に深く関わるなんともビミョーなものであります。にもかかわらず、法的な決着がつく前に、法務省入管当局の判断で当事者の一方に国外退去を強いることになりかねなくなってしまえば、婚姻関係の修復の機会を不当に奪うことになってしまいますし、慰謝料や財産分与の交渉・決定など、婚姻関係解消手続の公正な実践も事実上不可能になってしまいます。そんなことになれば、著しい人権侵害です。

 まあ、万が一にもそんな非道な運用はなされないだろうと思いますが、当事者が泣き寝入りする危険を少しでも小さくするため、明確な歯止めを設けておくべきです。
 1カ月、1年、3年の在留資格にこの要件が拡張されていくことのないよう、何らかの明確な歯止めを設けておくべきです。


(4)2012年6月1日に案を公示して6月15日まで、わずか2週間の意見募集。

 任意の意見募集だから、これでもいいいんですって。
 入管関係は「意見提出が30日未満の場合その理由」も書く必要がない、と。在留外国人の立場に大きな影響を与えかねない「案」だというのに、そんな運用でかまわないなんて、とても適切とは思えません。いやあ、ほんと、法律上、とっても強力な権限が与えられてます。すごいですねー。こわいですねー。

 締切迫ってパブコメの存在を知ったせいで、こちらも焦ってしまい、事実誤認をしたまま、最初の記事を書いてしまいました。パブコメも送りなおすという恥ずかしい羽目になりました(-<>-;) しかも、再送信した後でさえ、もうちょっと書き足りなかったこととか、もっとわかりやすい書き方とかを思いついたりしてる有様! だけど、もう再送信してる余裕がない!! みんなこの短い募集期間のせいであります!!! ぷぎゃー!!!!

 応募の方法も謎ですね。

 ここからは意見提出フォームに誘導がされてるんですが、pdf版の意見公募要領では、この意見提出フォームを用いた意見提出が認められていないように読めないこともありません。

 でも、まさかそんなことはないでしょう。

 次回のパブコメ募集からは、電子政府経由の意見提出も「意見の提出方法」に明記するべきでしょう、はっきりと。

 なんか、もーほとほと日本がいやになってきてます。

 こんな書き直しでドタバタふらふらになってしまう自分のおマヌケ加減もいや!!
 
 こんなときこそ、この曲で。ひゃっはー!!(<違)


【後日談、というかパブコメ締切後に気づいた本質的問題(-_-;)】

パブコメの 締切すぎて ううううう。。。。(2012.06.16)

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ヘイト・スピーチへのカウンターと人種差別撤廃条約/ウトロのデモの見聞記

2009.12.23.20:10ころ
(2009.12.24ころ、この文字色の部分を追記)

12月はデモの季節。

というわけではないですが、1年ぶりに、デモに出かけてきました。
今回は参加するためではなく、ウオッチして記録をとるために。
去る20日、ウトロ周辺で行われた排外主義者たちのデモの記録です。
(事情をよく知らない方は、こちらをお読みください。)

撮影したデータは、手ぶれがヒドくてとても人様にお見せできるものではありませんし(-_-;)、本人たちが熱心に広報しちゃってるようなので、ここで公開する必要はないでしょう。
デモが行われる現場にいて、感じたこと、考えたことの一部を報告しておきます。
まだまだ続く休眠中、誰か後のことは、よろしくね 

1)出発前

エンタメ感覚のしゃべりを続ける司会者の下、公園に集まって、奇声というか気勢というか、あげていました。総勢170人ほどかな。

前回の朝鮮初級学校襲撃の映像を観た時は、「ゾンビかバイオハザードみたいな連中だよなあ」という印象でしたが、今回は、見た目は大人しい感じの人たちが多かったように思います。

「何だろうなあ、あれは」と釈然としない気分でいたのですが、今日、街角に貼られていた幸福実現党のポスターを見て、「ああ、これだ」とピンと来ました。
大川隆法チックな印象です。やってること、言ってることも似たようなもんだし、外見も似てくるのかなあ、なんてね。

従順な人の群れといいますか、「3列縦隊で」という指示にすいすい従っていくさまは、左系のデモとは様子がかなり違う感じで、日本の学校文化に過剰適応しちゃった人たちなのかな、なんてことを思ったり。

警官は50~60人見かけたと思いますが、100人は出ばってたと、風の噂を後日聞きました。

2)京都府迷惑行為防止条例に引っかからんのかい

で、歩き出して、閑静な住宅街で、デマと罵詈雑言の大音量オンパレード。
こんなもん、暮らしてるそばでやられたらたまらんよな、って思います。

「ほとんどストーカーじゃん。京都府迷惑行為防止条例にひっかからんのかい!」

って思いますが、これが「表現の自由」ってものなんでしょう(-_-;)。

3)たまらん思い

あんなデマや罵詈雑言を公道使ってバラまいても許されるって、どこか間違ってるぞとの思いが、ふつふつと湧くのを抑えきれませんでした。

あの「たまらん思い」、ターゲットにされてる朝鮮ルーツの住民たちならなおさらでしょう。

目頭をハンカチで抑えて、逃げるように立ち去る女性を見かけました。埃が舞うような天候ではなかったのですが。
小学生くらいの子どもたちの集まりが、連中からもらったとおぼしき文字だらけのビラを見てるのも、ちらと目撃。
スピーチの内容やビラの内容、多少でも真に受けられたら、かなりヤバいでしょう。

ふだんの生活の中だと、目の前でヘイト・スピーチがなされたときはその虚妄と愚劣さを本人には無理でも周囲の人に知ってもらうよう、態度や言葉で示したりするわけですが、あの大音量の前に一人では無理。
友人たちから、「挑発に乗ったりしないように」と強く戒められてもいましたし、大人しく見物をつづけるばかりでした...orz。

4)人種差別撤廃条約とヘイト・スピーチ

「これも表現の自由だなんて、放っといていいわけない。」
人種差別撤廃条約差別表現処罰規定導入を日本政府が約束してない現状で、ヘイト・スピーチにどう対抗するか?」

と考えた結果、とりあえず今のところ、思いついたのがこんな方法です。

(2009.12.24追記。そうそう、当ブログをご贔屓にしてくださってきた方はすでにご存知のことと思いますが、「人種差別撤廃条約(正式名称は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」)が禁止するのは、一般的にいうところの「人種差別」に限られません。同条約の第1項は、次のように定義しています。

「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」

日本語のニュアンスからはちょっと離れた特殊な定義ですね。この記事で言う「人種差別」は、この条約の定義からものだと、ひとまず考えていただければと思います。「人種的憎悪」とかも、この条約でいう類いのもの、と。時間がないので、どうぞよしなに。)

表現の自由が、たとえ人種的憎悪や差別を煽動するものであっても、日本では保障されています。
「表現の自由が浸食されていくおそれがあるから、どんな言論・表現であっても法で処罰するなんてもってのほか。対抗言論で立ち向かえばいい。」
というのが、その根本にある考えなんでしょう。

でも、今回ウトロでバラまかれたデマと憎悪煽動に対して、どこで、誰が効果的な対抗言論を行い、それを必要とする人に届けているのか。
疑問に思わざるをえません。

とすると、

人種差別禁止の国内法を整えよう(2009.12.23、Afternoon Cafe)

といった主張に賛同したい気持ちが、どんどん強くなります。
今朝の京都新聞でさえ、あの極右の排外主義者たちの言い分を、朝鮮学校側の言い分と両論併記という形式論で、背景事情抜きで掲載しちゃうような、絶望的な状況なんです、実のところ。

「あのデマを聞かされて、それを真実だと考える人が出てきたら?」
「憎悪の渦に巻き込まれる人が増えていったら?」

マズいでしょう。それは。
(関東大震災の時の話を持ち出すまでもないことだと信じたいけど……)

5)今すぐできること/人種差別撤廃条約でカウンター・スピーチ

でも、ヘイト・スピーチをばらまく連中を罰する法律を今すぐつくるのは、無理っぽい。
では、
「どうすれば、バラまかれたデマや憎悪を無力化できるんだろう?」
と考えたとき、思い至ったのが、やはりあの条約でした。
そう、人種差別撤廃条約。

上の方でさらっと書きましたが、日本政府はこの条約を批准する際、差別煽動などの表現を刑罰を持って禁止する旨の規定を、留保しています。表現の自由が大切だから、そんな法律つくれません、というわけです。

たしかに、ヘイト・スピーチを処罰できれば、デマや憎悪の増殖を防ぐうえで、効果があるでしょう。
でも、現行法では、名誉毀損罪で訴えたりしない限り、それができない。
処罰する法律をつくるにも、まだまだ時間がかかりそう。
とすると、ヘイト・スピーチが巷を席巻していくのを、座視するほかないのか。

いえいえ、そんなことはないはずです。

だって人種差別撤廃条約を批准して以来、日本政府は差別撤廃義務っていうのを、この条約の2条1項(a)で自ら負っているわけですし、地方自治体にもその義務を負わせることを約束しているわけです。(つーことは、地方自治体もこの条約が禁ずる差別を撤廃する義務を負っていると言っちゃっていいんでしょう、たぶん。)

そうであるなら、たとえ「どんな憎悪表現、ヘイト・スピーチにも表現の自由が保障されねばならない」のだとしても、それに対抗する言論・情報を迅速かつ大々的に流通させて、ヘイト・スピーチを無力化して差別や憎悪の蔓延を防ぐ義務が、国や自治体、中でも憎悪とデマをばらまく集団に街頭宣伝の許可を出した自治体(朝鮮初級学校の件では京都市、ウトロのデモの件では宇治市)には、あるんではないのか?

地域の自治体が「あの日あの時あの場所で バラまかれた話はデマですよ 煽られたり しちゃったら いつまでもマヌケな ままと強く、広く訴えることは、言われっぱなしのマイノリティにとって、これ以上ない心強いサポートになりうるんじゃないのか?

そしてそれは、住民誰が自治体に要求してもいいことだけど、まずは日本国籍を持ってる人間、日本の有権者たちがガンガン要求していくべきことじゃないのか?

とまあ、そんなことを、休眠中にもかかわらず、考えざるを得なかった、冬至前でありました。寒う〜(-<>-)/

20091220bunny


伊瀬田神社前で、デモ隊にお尻を向けるうさちゃん

もう一つの道?(2007年7月19日の記事から)

これに関して紹介したいのは、日本政府が1979年に批准した国際自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の中のこんな条項です。

第20条
1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

批准からそろそろ30年になろうというのに、日本政府はこの程度の法律すら制定しようとしないどころか、前回の記事でも書いたように、むしろ差別、敵意、憎悪の唱道を率先して行うばかりです。

ちなみに、おなじみ人種差別撤廃条約(日本政府は1995年に加入)が作成され採択された経緯を、日本政府は一応把握しているみたいなんですが、「表現の自由は人種差別に勝る」とでも解釈しているのか、差別表現の規制に関する人種差別撤廃条約第4条(a)及び(b)の留保をしています。

でも、名誉毀損表現みたいに「表現の自由」を行使してはずなのに犯罪として処罰される、あるいは民事賠償を請求されることになる「表現」があることは誰しも納得しているわけですから、憎悪やレイシズムを煽る表現を処罰する法律をつくることだけに日本政府が躊躇する理由がわかりません。「わいせつ表現」なんかと違ってどこまでが処罰されるか線引きが難しいなんてことは、あまりないと思いますし。

不思議なことに、日本政府は、自由権規約20条については留保も解釈宣言も行っていないようです。

となると、1979年から1995年までの間に、日本政府には「レイシズム」を煽動する言論を保護すべき何らかの理由が生じたのかも知れません。このへん、しっかり調べる必要がありそうです。

関連記事

教育基本法をイジる前に「外国人・民族的マイノリティ人権基本法」「人種差別撤廃法」の制定を!(2006.11.12)

休眠はまだまだ続きます。
悪しからず。

では皆さま、よいお年をお迎えください。
ごきげんよう!!

【署名のお願い】
サイドバーにいろいろあります。賛同いただける方は、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

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春眠暁をおぼえZ...Z...Z......

2009.4.13.23:00ころ

今年は長くなりそうな春眠中ではありますが、

「法の支配」も「法治」もなく、人道も人権も省みられることのない、妄想の上あるいは妄想の中にだけ存在すると思われていた幻の国(名前は「邪蛮」?「ニッポソ」?)の住人たちが、現実の世界を侵略しつつある……!?

などという、なんとも恐ろしい夢を見てしまいましたので
ちょっとだけ目を覚まして、新着情報を含めて、もう一度ご紹介しておきます。

管理ではなく「共生」のための制度を!在留カードに異議あり! News & Topics(試験運用)


   


【関連記事】
【書籍紹介】高齢化社会と移民『移民の時代〜フランス人口学者の視点』(2009.3.1)
【お薦め書籍】子どもたちよ、分断と虚飾の罠を越えて進め。『沖縄ラプソディ 〈地方自治の本旨〉を求めて』(2009.2.23)

「在留特別許可」と「不法残留者」問題の基礎資料(中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)、2004.1.25)
法務大臣の裁決(在留特別許可不許可)後の事情変更による裁決の見直し問題――オーバーステイ外国籍家族の救済へ向けて(中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)、2009.4.5)

春眠中のTBは承認制にして、コメントは受け付けませんので、ご了承ください。

それでは皆さん、もいちどあらため、オヤスミナサイ!!


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【人間尊重の多文化・多民族・多国籍社会へ!】参院法務委で今野東議員、カルデロン一家の件を採り上げる。/3・29緊急討論集会「外国籍住民と入管法改定」

2009.3.18.08:00ころ
(2009.3.18.13:20ころ追記。保坂展人衆院議員(社民党)と細川律夫衆院議員(民主党)が、2009年月11日、カルデロン一家について衆院法務委員会で採り上げてくれていました!!実は他でも議題になってる!?)
(2009.3.20.19:00ころ。ブラジル学校への公的支援に関する国会質疑の情報を【自公とともに、立ち腐れゆく日本】(2)レイシズム、ゼノフォビアと排外主義に毒された文科省に追記しました。)

春眠中の緊急情報&ご案内!!!!!

カルデロン一家の件が、国会質疑で採り上げられました。

2009年3月17日、参議院法務委員会、今野東議員(民主党)の質疑(35分ちょっと前から。続いて難民支援などについても質疑されています。今野東議員のサイトでも後日、報告があるそうです。)

「外国人にも憲法の人権保障は、その人権の性質に反しない限り及ぶ」という見解をはじめとして日本政府の見解がいくつも語られていますが、なんだかんだと言って、結局、在日外国人の人権は、在留管理制度の枠内でしか保障されないという制限付きなんですね、今の日本政府の下では。

「在留管理制度の枠内でしか保障されない」というのはマクリーン事件最高裁判決(1978.10.4)の論理でして、それ以前もそれ以降も、憲法も国際人権条約も、在留管理制度の下に置かれてしまっている。カルデロン一家の処遇に関する日本政府の決定も、憲法や国際人権条約が法務省のお情けの範囲でしか存在しえないことの表れと見ることができるでしょう。

マクリーン事件最高裁判決の後に日本政府は国際人権規約を批准しているので、それに沿って判例変更がなされるのが憲法解釈上自然だと私には思えるのですが、そうはなっていません。
そして今も、在日外国人に対するおそろしく強大な権力が、法務省、入国管理局に与えられてしまっている。「とっても人権侵害の多い省だ」なんて言われる法務省に。

結局、在日外国人は「日本国家」のためにのみ存在を許されたタイプの人間であり、「煮て食おうと焼いて食おうと勝手」の対象でしかない。本来、人権保障のために存在するはずの「立憲国家というシステム」が、外国人に関する限り、それ以前の存在に成り下がってしまっている

いや、「日本国民に対する関係でもそうだよなあ」なんて考える方も少なくないでしょうか。人のために国家があるのではなく、国家のために人がある。そんな国だよなあ、とか。経済力や出自によって、明らかに人間の扱いが違う国だよなあ、とか。たとえば沖縄への基地集中や、「ただでさえ苦しい立場にある独り親世帯(母子世帯・父子世帯)の貧困率が、政府の所得移転によって、かえって上昇」しているなんていう、この国の姿を前にして。

人に貴賤の区別をしてそれを強化・拡大していく。
それとは逆の社会・国を目指せないものかと、強く思います。

さて。いよいよ、その在留外国人管理制度を、従来の日本政府の方針に沿って、さらに強化・徹底するための入管法改定案が、法務省から国会に上程されようとしています。


この、あまりにも危険な動きに対抗すべく、下記の集会が開催されます。
↓こちら↓もご参照のうえ、関心をお寄せください。ご都合のつく方は、ぜひご参加ください。

「ほかの不法滞在者への影響」論のマヤカシ/お願い!カーネル・サンダース!! 人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(8)(2009.3.11)
人として!(「もうひとつの日本は可能だ! 人間尊重の多文化・多民族・多国籍社会へ!」より)(2006.8.14)

医師たちが不法滞在者の告発義務に反対・イタリア(宮田衣穂子記者、JANJAN、2009.3.17)

韓国、先を行く。そして、酷暑の季節にぴったりの、ぞ〜っとするお話。(2007.8.17)
韓国、先を行く(2)& 在日ブラジル人から見るニホン (2007.10.19)

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集会案内
3月25日(水)緊急院内集会「どこが問題? 入管法改定案」
3月29日(日)緊急集会「外国籍住民と入管法改定」

では、改めて、オヤスミナサイ!
夏頃にお会いしましょう!
(春眠中は、コメントを受け付けません。設定変更が未了で、「承認制」になっている記事もありますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いしますm(_ _)m。)

春麗の、ではなく。

2009.3.14.22:00ころ

春です。恒例の「あれ」の季節です。
春麗の、ではなく、春眠の。

春眠前に、当ブログのテーマに関心を持ってくださる皆さまのご参考に、試験運用が最近始まったブログと、2つの新刊、2つの新刊でない書籍、そしてドキュメンタリー映画の上映情報を紹介しておきます。

管理ではなく「共生」のための制度を!在留カードに異議あり! News & Topics(試験運用)


   

【関連記事】
【書籍紹介】高齢化社会と移民『移民の時代〜フランス人口学者の視点』(2009.3.1)
【お薦め書籍】子どもたちよ、分断と虚飾の罠を越えて進め。『沖縄ラプソディ 〈地方自治の本旨〉を求めて』(2009.2.23)

SOUR STRAWBERRIES「知られざる日本の外国人労働者」ドキュメンタリー 全国ロードショー(プレスリリース)(DEBITO.ORG、2009.3.14)


春眠中のTBは承認制にして、コメントは受け付けませんので、ご了承ください。

それでは皆さん、オヤスミナサイ!!


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人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(12)

2009.3.14.21:30ころ
(2009.3.15.00:30ころ。通りすがりさんのコメントでの指摘を受けて、文章を補いました。)

今回の記事タイトルは、将来的な話ということです。このシリーズの最終回になるのでしょう。

比少女残し、父母は4月帰国へ  強制退去問題で入管に意向(47NEWS、2009.3.14)

一家の望みはかないませんでした。
嘆願書に署名した人の望みも、蕨市議会の望みも、その他応援していたであろう少なくない人たちの望みも、かないませんでした。

一方、日本人の多くの方たちの望みはかなったんでしょうか。
それとも、もっと一家を苦しめなければならない、そう考えているんでしょうか。
少女、そして一家が決断を下した後に、さらに厳しい罵声を浴びせるコメントを、
巡回先で見ちゃいました(;<>;)。

でも、そんな人ばかりでないと思います。
これまで一家を支援してきたという方だけにではなく、そうではないという方たちにも向けて、あらためてご紹介しておきます。

【お願い】のりこ基金立ち上げとご支援のお願い(カルデロン・アラン・クルズ一家に在留特別許可を!、2009.3.12)


一家の再統合がこの地で、この国で、少しでも早くなされることを祈りつつ、このシリーズを終わります。


【本シリーズ&関連ブログ】

人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(2009.1.15)

人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(2)助けて、ドラえもん!じゃなくって、コメントに答えつつ、負けない夢を心に誓う!(2009.1.19)

人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(3)助けて!諸葛亮!!じゃなくて法務大臣!!!法務官僚の判断を人道配慮で覆して!!!(2009.2.28)

『ギリギリ科学少女ふぉるしぃ』を思い出しつつ、埼玉・蕨市議会全会一致の意見書採択を知る/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(4)(2009.3.5)

森法務大臣、もう一歩踏み込んだご英断を!/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(5)(2009.2.28)

森法務大臣へ宛てたアムネスティ・インターナショナル日本の公開書簡/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(6)(2009.3.8)

国連自由権規約委員会の先例が示す、英断への道!/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(7)(2009.3.9)

「ほかの不法滞在者への影響」論のマヤカシ/お願い!カーネル・サンダース!! 人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(8)(2009.3.11)

森法相、入管局長へ申し入れ!日本共産党と社民党にうさエール!!/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(9)(2009.3.12)

毎日&朝日社説、河北抄、「国際法上、日本政府がしようとする処分が違法」、そして!/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(10)(2009.3.13)

森法相へ申し入れ!民主党にもうさエール!!/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(11)(2009.3.14)




【「人間使い捨て」への分水嶺2003年】労働者派遣法改定と「不法滞在者半減計画」(2009.2.26)




村野瀬玲奈の秘書課広報室の関連記事


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