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ヘイト・スピーチへのカウンターと人種差別撤廃条約/ウトロのデモの見聞記

2009.12.23.20:10ころ
(2009.12.24ころ、この文字色の部分を追記)

12月はデモの季節。

というわけではないですが、1年ぶりに、デモに出かけてきました。
今回は参加するためではなく、ウオッチして記録をとるために。
去る20日、ウトロ周辺で行われた排外主義者たちのデモの記録です。
(事情をよく知らない方は、こちらをお読みください。)

撮影したデータは、手ぶれがヒドくてとても人様にお見せできるものではありませんし(-_-;)、本人たちが熱心に広報しちゃってるようなので、ここで公開する必要はないでしょう。
デモが行われる現場にいて、感じたこと、考えたことの一部を報告しておきます。
まだまだ続く休眠中、誰か後のことは、よろしくね 

1)出発前

エンタメ感覚のしゃべりを続ける司会者の下、公園に集まって、奇声というか気勢というか、あげていました。総勢170人ほどかな。

前回の朝鮮初級学校襲撃の映像を観た時は、「ゾンビかバイオハザードみたいな連中だよなあ」という印象でしたが、今回は、見た目は大人しい感じの人たちが多かったように思います。

「何だろうなあ、あれは」と釈然としない気分でいたのですが、今日、街角に貼られていた幸福実現党のポスターを見て、「ああ、これだ」とピンと来ました。
大川隆法チックな印象です。やってること、言ってることも似たようなもんだし、外見も似てくるのかなあ、なんてね。

従順な人の群れといいますか、「3列縦隊で」という指示にすいすい従っていくさまは、左系のデモとは様子がかなり違う感じで、日本の学校文化に過剰適応しちゃった人たちなのかな、なんてことを思ったり。

警官は50~60人見かけたと思いますが、100人は出ばってたと、風の噂を後日聞きました。

2)京都府迷惑行為防止条例に引っかからんのかい

で、歩き出して、閑静な住宅街で、デマと罵詈雑言の大音量オンパレード。
こんなもん、暮らしてるそばでやられたらたまらんよな、って思います。

「ほとんどストーカーじゃん。京都府迷惑行為防止条例にひっかからんのかい!」

って思いますが、これが「表現の自由」ってものなんでしょう(-_-;)。

3)たまらん思い

あんなデマや罵詈雑言を公道使ってバラまいても許されるって、どこか間違ってるぞとの思いが、ふつふつと湧くのを抑えきれませんでした。

あの「たまらん思い」、ターゲットにされてる朝鮮ルーツの住民たちならなおさらでしょう。

目頭をハンカチで抑えて、逃げるように立ち去る女性を見かけました。埃が舞うような天候ではなかったのですが。
小学生くらいの子どもたちの集まりが、連中からもらったとおぼしき文字だらけのビラを見てるのも、ちらと目撃。
スピーチの内容やビラの内容、多少でも真に受けられたら、かなりヤバいでしょう。

ふだんの生活の中だと、目の前でヘイト・スピーチがなされたときはその虚妄と愚劣さを本人には無理でも周囲の人に知ってもらうよう、態度や言葉で示したりするわけですが、あの大音量の前に一人では無理。
友人たちから、「挑発に乗ったりしないように」と強く戒められてもいましたし、大人しく見物をつづけるばかりでした...orz。

4)人種差別撤廃条約とヘイト・スピーチ

「これも表現の自由だなんて、放っといていいわけない。」
人種差別撤廃条約差別表現処罰規定導入を日本政府が約束してない現状で、ヘイト・スピーチにどう対抗するか?」

と考えた結果、とりあえず今のところ、思いついたのがこんな方法です。

(2009.12.24追記。そうそう、当ブログをご贔屓にしてくださってきた方はすでにご存知のことと思いますが、「人種差別撤廃条約(正式名称は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」)が禁止するのは、一般的にいうところの「人種差別」に限られません。同条約の第1項は、次のように定義しています。

「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」

日本語のニュアンスからはちょっと離れた特殊な定義ですね。この記事で言う「人種差別」は、この条約の定義からものだと、ひとまず考えていただければと思います。「人種的憎悪」とかも、この条約でいう類いのもの、と。時間がないので、どうぞよしなに。)

表現の自由が、たとえ人種的憎悪や差別を煽動するものであっても、日本では保障されています。
「表現の自由が浸食されていくおそれがあるから、どんな言論・表現であっても法で処罰するなんてもってのほか。対抗言論で立ち向かえばいい。」
というのが、その根本にある考えなんでしょう。

でも、今回ウトロでバラまかれたデマと憎悪煽動に対して、どこで、誰が効果的な対抗言論を行い、それを必要とする人に届けているのか。
疑問に思わざるをえません。

とすると、

人種差別禁止の国内法を整えよう(2009.12.23、Afternoon Cafe)

といった主張に賛同したい気持ちが、どんどん強くなります。
今朝の京都新聞でさえ、あの極右の排外主義者たちの言い分を、朝鮮学校側の言い分と両論併記という形式論で、背景事情抜きで掲載しちゃうような、絶望的な状況なんです、実のところ。

「あのデマを聞かされて、それを真実だと考える人が出てきたら?」
「憎悪の渦に巻き込まれる人が増えていったら?」

マズいでしょう。それは。
(関東大震災の時の話を持ち出すまでもないことだと信じたいけど……)

5)今すぐできること/人種差別撤廃条約でカウンター・スピーチ

でも、ヘイト・スピーチをばらまく連中を罰する法律を今すぐつくるのは、無理っぽい。
では、
「どうすれば、バラまかれたデマや憎悪を無力化できるんだろう?」
と考えたとき、思い至ったのが、やはりあの条約でした。
そう、人種差別撤廃条約。

上の方でさらっと書きましたが、日本政府はこの条約を批准する際、差別煽動などの表現を刑罰を持って禁止する旨の規定を、留保しています。表現の自由が大切だから、そんな法律つくれません、というわけです。

たしかに、ヘイト・スピーチを処罰できれば、デマや憎悪の増殖を防ぐうえで、効果があるでしょう。
でも、現行法では、名誉毀損罪で訴えたりしない限り、それができない。
処罰する法律をつくるにも、まだまだ時間がかかりそう。
とすると、ヘイト・スピーチが巷を席巻していくのを、座視するほかないのか。

いえいえ、そんなことはないはずです。

だって人種差別撤廃条約を批准して以来、日本政府は差別撤廃義務っていうのを、この条約の2条1項(a)で自ら負っているわけですし、地方自治体にもその義務を負わせることを約束しているわけです。(つーことは、地方自治体もこの条約が禁ずる差別を撤廃する義務を負っていると言っちゃっていいんでしょう、たぶん。)

そうであるなら、たとえ「どんな憎悪表現、ヘイト・スピーチにも表現の自由が保障されねばならない」のだとしても、それに対抗する言論・情報を迅速かつ大々的に流通させて、ヘイト・スピーチを無力化して差別や憎悪の蔓延を防ぐ義務が、国や自治体、中でも憎悪とデマをばらまく集団に街頭宣伝の許可を出した自治体(朝鮮初級学校の件では京都市、ウトロのデモの件では宇治市)には、あるんではないのか?

地域の自治体が「あの日あの時あの場所で バラまかれた話はデマですよ 煽られたり しちゃったら いつまでもマヌケな ままと強く、広く訴えることは、言われっぱなしのマイノリティにとって、これ以上ない心強いサポートになりうるんじゃないのか?

そしてそれは、住民誰が自治体に要求してもいいことだけど、まずは日本国籍を持ってる人間、日本の有権者たちがガンガン要求していくべきことじゃないのか?

とまあ、そんなことを、休眠中にもかかわらず、考えざるを得なかった、冬至前でありました。寒う〜(-<>-)/

20091220bunny


伊瀬田神社前で、デモ隊にお尻を向けるうさちゃん

もう一つの道?(2007年7月19日の記事から)

これに関して紹介したいのは、日本政府が1979年に批准した国際自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の中のこんな条項です。

第20条
1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

批准からそろそろ30年になろうというのに、日本政府はこの程度の法律すら制定しようとしないどころか、前回の記事でも書いたように、むしろ差別、敵意、憎悪の唱道を率先して行うばかりです。

ちなみに、おなじみ人種差別撤廃条約(日本政府は1995年に加入)が作成され採択された経緯を、日本政府は一応把握しているみたいなんですが、「表現の自由は人種差別に勝る」とでも解釈しているのか、差別表現の規制に関する人種差別撤廃条約第4条(a)及び(b)の留保をしています。

でも、名誉毀損表現みたいに「表現の自由」を行使してはずなのに犯罪として処罰される、あるいは民事賠償を請求されることになる「表現」があることは誰しも納得しているわけですから、憎悪やレイシズムを煽る表現を処罰する法律をつくることだけに日本政府が躊躇する理由がわかりません。「わいせつ表現」なんかと違ってどこまでが処罰されるか線引きが難しいなんてことは、あまりないと思いますし。

不思議なことに、日本政府は、自由権規約20条については留保も解釈宣言も行っていないようです。

となると、1979年から1995年までの間に、日本政府には「レイシズム」を煽動する言論を保護すべき何らかの理由が生じたのかも知れません。このへん、しっかり調べる必要がありそうです。

関連記事

教育基本法をイジる前に「外国人・民族的マイノリティ人権基本法」「人種差別撤廃法」の制定を!(2006.11.12)

休眠はまだまだ続きます。
悪しからず。

では皆さま、よいお年をお迎えください。
ごきげんよう!!

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