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森法務大臣へ宛てたアムネスティ・インターナショナル日本の公開書簡/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(6)

2009.3.8.12:30ころ

カルデロン一家についてアムネスティ・インターナショナルの声明 (日本政府による子どもの権利条約の「解釈宣言」の撤回を求めます)(村野瀬玲奈の秘書課広報室、2009.3.8)

が採り上げてくれていますが、アムネスティ・インターナショナル日本が、下記の声明を公開しています。
声明のポイントについては、村野瀬さんの記事とそこで紹介されているコメントをぜひお読みください。ぜひぜひm(_ _)m。

(引用開始)日本支部声明 : 森英介法務大臣への公開書簡(アムネスティ・インターナショナル日本、日本支部声明 : 森英介法務大臣への公開書簡。2009.2.27)

アムネスティ・インターナショナル日本は、在留資格のない子どもとその家族に対する退去強制に関して、2月27日付けで以下の書簡を森英介法務大臣に送付しました。

法務大臣 森 英介 殿

拝啓 貴下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

アムネスティ・インターナショナル日本は、日本政府に対し、在留資格のない子どもとその家族に対する退去強制に関して、国連子どもの権利条約に対して政府が行った解釈宣言を速やかに撤回し、関連する国際人権基準を遵守するよう要請いたします。

2月27日、東京入国管理局は、フィリピン国籍のカルデロンさん一家に対して、一家で帰国するか、娘のカルデロン・のり子さんだけが日本に残るのかを3月9日までに決めなければ、3人を入管施設に収容して退去強制手続きに入ると通達したと伺っております。

これまで、日本の教育機関で学んでいた多くの子どもたちが在留資格を問われ、退去強制処分を受けてきました。今回のカルデロンさん一家のケースのように、父母との分離を要求される事例も繰り返されております。このような状況は、日本政府が批准している国際人権基準に明白に違反するものであります。

特に「子どもの権利に関する条約」では、「子どもに関するすべての措置をとるに当たっては子どもの最善の利益が主として考慮される」(3条1項)、および「子どもがその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」(9条1項)等の義務を締約国に課しております。

日本政府は 9条1項について、「出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではない」との解釈を宣言しています。しかし、このような解釈は、「子どもの利益の優先」を規定する同条約の趣旨と両立しえないものであり、今回の事案のような、就学中の子どもに対する退去強制や父母からの分離を正当化することはできません。

そもそも、日本政府の解釈宣言については、国連子どもの権利委員会が、1998年および2004年の日本政府報告書審査の際に発表した最終所見の中で、二度にわたってその撤回を日本政府に明確に求めております。

アムネスティ日本は、日本政府が子どもの権利委員会の勧告を受け入れ、速やかにこの解釈宣言を撤回すること、そして出入国管理における在留資格の認定や退去強制手続きにあたって、子どもの権利条約に明記された義務を誠実に遵守するよう要請いたします。今回の事案に関しましても、これらの点を踏まえ、子どもの権利を最優先に考えた対応を取られるよう、謹んで要請いたします。

敬具

2009年2月27日

社団法人アムネスティ・インターナショナル日本

事務局長 寺中 誠
(引用ここまで)

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コメント

子どもの権利条約のみならず、もう一つ重要になるのは自由権規約委員会のオーストラリア政府に対するインドネシア人のケースについての「見解」だと思います。英文ですが詳細は以下のページで見ることができます。

http://www.collet.nu/informatie/china_ama_bestanden/CCPR_C_72_D_930_2000.htm
http://humanrights.law.monash.edu.au/undocs/930-2000.html
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/CCPRcase.nsf/a3cdc980fe0bd523c12567b70044cc02/37341aa65dfbcac3c1256ad40026cf47?OpenDocument (書誌的事項)
Hendrick Winata and So Lan Li v. Australia
Communication No. 930/2000 : Australia. 16/08/2001. CCPR/C/72/D/930/2000

Devlinさん、情報ありがとうございます!!

取り急ぎですが、エントリにさせていただきました。秘書課さんでのコメントの引用・紹介、どうかご容赦ください。不都合など生じましたら、ご連絡いただければできるだけ急いで対応します。

ご紹介の英文情報、プリントして読んでみます。

今後ともよろしくお願いします!!!

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