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国連自由権規約委員会の先例が示す、英断への道!/人道的な「もう一つの日本」へ、カルデロン一家に正規の滞在資格を!!(7)

2009.3.9.07:20ころ

毎度おなじみ、秘書課さんの、

カルデロン一家のケースに関連する「法」とは(村野瀬玲奈の秘書課広報室、2009.3.8)

で、オーストラリア政府が、不法滞在のインドネシア人家族に対し、13歳の息子だけが残るか、両親と3人で国外退去するかを迫ったという事例において、国連の自由権規約委員会が「長期にわたって定着してきた家族生活を破壊するには、出入国管理法違反だけでなくそれ以上の理由が必要だ」として、家族生活の保護を定めた規約に違反すると判断した、そんな先例があることが、先週金曜日のTBSニュースで報道されたそうです。

これって、ものすごく重大な情報が、土壇場で飛び出してきたものだと思います。私もそんな事例があるって知りませんでした(汗)。知ってりゃ、森法務大臣へのアピールも、もっと楽だったかも。。。

そしてその事例について、Devlinさんが関連情報を調べて、コメント欄で紹介してくれています。
緊急を要すると私も考えますので、関連部分を引用させていただきます。Devlinさん、お許しください。

(引用開始)そこでいま TBS が現時点で明るみに出した自由権規約委員会の見解が重要になってきます。つまりオーストラリア政府によるインドネシア人家族の強制退去が自由権規約違反になった、という事件です。報道からは具体的な事例を知ることはできませんが、大谷美紀子・山下幸夫・猿田佐世(編)『国際人権法実践ハンドブック』(現代人文社、2007年4月)にこの事例が紹介されています。

同書に、空野佳弘(大阪弁護士会所属)執筆の「退去強制される子ども」の章、119ページの「4 自由権規約委員会の見解」の節に出てきます。

ハンドブックですから事件の大要を要約したものですが、空野弁護士は、節の末尾で次のように見解を述べています。

「この自由権規約委員会の見解では、退去強制が家族の分離につながる場合には、家族・子どもの保護という利益を超えて当該退去強制を執行することを正当化するに足りる根拠が締約国によって示されなければならないとしている。これは利益衡量の判断枠組みによっており、入管がいう法務大臣の自由裁量権とは大きく異なる」

つまり自由権規約上、法務大臣の自由裁量権で退去を強制してはならず、その執行の正当な根拠を示す必要がある、というものです。

この事件の名称は「Winata v. Australia事件」とされ、詳細は以下のページで見ることができます(英文)。わたしはまだ精査していませんが、急を要しますので取り急ぎお伝えします。

http://www.collet.nu/informatie/china_ama_bestanden/CCPR_C_72_D_930_2000.htm

http://humanrights.law.monash.edu.au/undocs/930-2000.html

http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/CCPRcase.nsf/a3cdc980fe0bd523c12567b70044cc02/37341aa65dfbcac3c1256ad40026cf47?OpenDocument (書誌的事項)

Hendrick Winata and So Lan Li v. Australia
Communication No. 930/2000 : Australia. 16/08/2001. CCPR/C/72/D/930/2000

なお、わたしは未読ですが、空野弁護士がこの節で紹介している文献を次に挙げておきます。

1. 村上正直「外国人の追放と家族の利益の保護—規約人権委員会の実行を中心に」財団法人 世界人権問題研究センター研究紀要7号、2002年

2. 外国人の子どもたちの「在留資格問題」連絡会(編)『先生!日本(ここ)で学ばせて! 強制送還される子どもたち』現代人文社、2004年9月、ISBN 4877982167

また検索でひっかかった文献に、次のものがありました。

3. 村上正直「Winata v. Australia事件」、国際人権法学会2002年報『国際人権』所収


規約人権委員会の特別報告者の照会に対する日本政府の報告期限は2月19日から30日以内。政府は3月9日に拘束・強制退去執行の既成事実を作ってしまえば、委員会に対する報告は何とかでっちあげられると思ったのでしょう。けれども、子どもの権利条約違反、蕨市議会の意見書、そして「Winata v. Australia事件」まで明るみに出た。

さあ出頭期日はもう明日です。入管が一家を拘束して退去を強制するかどうか、楽観はできませんが、やりにくい状況になってきたという見方も成り立ちそうです。
2009-03-08 投稿者 : Devlin(敬称略。引用ここまで)

詳しくは、
カルデロン一家のケースに関連する「法」とは
の記事とコメント欄をご覧ください。

時間がないので、取り急ぎのご紹介です。

今こそ、英断へ!! そうそう、森法務大臣にもこのケースについて、お知らせしておきます!! 情報、上がってないかも知れませんし。。。


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コメント

オーストラリアの件では、両親は不法滞在だが、不法入国ではないこと、子供がオーストラリア国籍を取得しているところが違う。
オーストラリアは国籍法改正で対応したようだ。

nananshiさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。

ちょっと忙しくて、しかも風邪にやられつつあるようで、まだ詳しく文書を読めていないのですが、なるほど、国籍法改正で対応するというのも、発展的な一つの手段ですね。子どもの国籍を親が取得できるようにした、ということなのでしょうか。興味深いです……が、今、読む気力・体力が……。

何にせよ、家族が長年築き上げてきた生活実態は尊重されねばならないという理念・思想が、根本にあるように思います。人権委員会の文書、読むのが楽しみです!

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