2009.2.18.22:30
(2009.3.20,19:00ころ。塩川鉄也議員議員と中川正春議員による国会での質疑の情報を追記!)
未曾有の経済危機下の事態の緊急性・逼迫性というものが現在の自公政権にはまったく理解できとらん!
とお嘆きの読者が多いと思います。
今日はそこにさらなる嘆きの素を付け加えさせていただきますm(_ _)m。
すでに
「外国人学校への公金投入は違反」?(タカマサのきまぐれ時評2、2009.2.17)
が採り上げてくれている、あの問題です。
まずは、
苦境の「ブラジル人学校」 不況下、国の支援が必要(取材ノートから、新里 健記者。京都新聞2009.2.17)
をお読みください。ぜひ。それから本文に入らせていただきたいと思います。
★
読んでくれましたでしょうか?
派遣切りのツナミが外国人労働者をも襲っていることはあらためて言うまでもありませんが、その結果、日本全国に100校以上あったブラジル学校では学費を払えなくなる保護者が急増。退学を余儀なくされる子どもたちが増え、ブラジル学校という母語での学びの場の存続が急激に危機にさらされはじめています。
ブラジル学校を退学したからといって、その子どもが日本の公立学校に通うようになるかと言えば、そこにはまた大きな壁があります。言葉の問題、サポートするスタッフの確保の問題、さらには、日本の公立学校の教育内容の問題などです。
言語の問題やサポート体制をどうにかするには大規模な予算と時間が必要ですし、緊急時に子どもたちの教育への権利を保障するには、ともかく今ある人的・物的資源を活用することが最善の策でしょう。その意味で、現に存在するブラジル学校の活用が第一に考えられ実施されるべきことと思います。
これについては、こちらの記事でも書きました。
ところが、それを妨害しようとしているのが、文部科学省です。
産経新聞のこちらの記事にありますが、岐阜県がブラジル学校への公的支援を実施しようとしたところ、「憲法に違反する」「憲法改正がないと許されない」などと妄言を叩きつけて、支援を踏みつぶそうとしたのです。
これについては、東京新聞そして中日新聞が、今月に入って記事にしてくれました(東京新聞では11日、中日新聞では12日)。
そこでは、文科省の妄言・妨害が生んだ結果について、次のような一節があります。
外国人が集住する群馬、長野、静岡、愛知、三重、滋賀の各県も、不就学のブラジル人児童急増に悩む。失業保険の給付が切れる3月、4月に「不就学急増の“第2波”が来る」と危機感を募らせる。支援に知恵を絞り、学校への財政支援も検討したいが「文科省の憲法判断がある」と各県とも検討をストップ。岐阜県がどうクリアするかに目を凝らしている。
文科省の罪深さ、あまりにも酷過ぎます。
文科省によるそのような憲法解釈がデタラメなものであることは、東京新聞そして中日新聞の上記記事中で厳しく指摘してくれています。
ウェブでは有料記事になっているのが残念です。しかも、ウェブのリード文だけだと、まさに文科省の憲法解釈が正しいかのごとき印象を与える点が問題だとも思います。ですので、全文引用したいところですが、長くなり過ぎますので、関連部分だけ引用してみます。
学校への直接的援助が有効なのは確か。それが憲法89条に抵触するというのは本当だろうか。
考える教材となるのが、幼児教室への公金支出をめぐる東京高裁判決(1990年1月)。「私的な教育事業に対して公的な援助をすることも一般的には公の利益に沿う」とし、対象についても「各法(私立学校法など)による以外には許されないと解すべきものではない」などとして、支出は問題なしと判断、幼児教室に軍配を上げた。最高裁も同様だった。
この例をぶつけると、文部科学省は「憲法に抵触する可能性があるので、そこを踏まえ自治体は判断してほしいと申し上げただけ。抵触するというのが文科省の最終スタンスではない」と答えた。
幼児教室と今回の問題との違いは、通う子どもが日本人かブラジル人かだが、労働力として日系人を招いたのは日本政府。母語教育を認めなければ国際社会からの批判にさらされるところ、ブラジル人学校のおかげで、行政は公立学校に特別教室を設ける負担が軽減されていることを忘れていいのだろうか。
文科省は非常に苦しい言い訳をしていますが、結局、外国人に対する差別だったということなのでしょう。
採り上げられている判例は、権利能力なき社団が営む幼児教室に対する公的支援が憲法89条に違反するかどうかが問題となったものでして、判決では、権利能力なき社団のなしている教育事業に対する地方自治体による公的支援(補助金や土地貸与)を、公費の濫費を防ぐシステムがあれば問題ない、とされています。その件では公的支援が許されたのに今回に限り有無を言わせず「憲法違反」になるとすれば、国籍による差別と見るほかなくなります。
そしてそれは、人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)に違反する行政指導がなされたと、そう非難することもできそうです。(外国人差別はこの条約では禁止されていないって、また言い逃れを図られそうですが。)
何にせよ、最も適切な措置が採られねばならぬ時に、あえて嘘デタラメな憲法解釈を掲げてブラジル学校への公的支援を阻害し、それによって子どもたちの「教育への権利」を踏みにじった事実は消えません。その責任は厳しく問わねばなりませんし、仮に「そんな憲法判例があることを知らなかった」というのであれば、その不勉強と職務怠慢をも厳しく厳しく責めねばなりません。その監督者たる文部科学大臣の責任も当然です。
※日本においてブラジル学校が果たしてきた役割などについては、
在日ブラジル学校の現状からみる課題(リリアン テルミ ハタノ、世界人権問題研究センター『研究紀要』13号 / 世界人権問題研究センター 編)
が詳しいので、興味のある方はどうぞお読みください。図書館などで取り寄せできると思います。
上で引用した東京新聞・中日新聞の記事にもあるように、来る3月、4月には、さらなる派遣切りのツナミの到来が予測されるほか、失業保険の給付も途切れる家庭がどんどん出てきかねないとかで、事態はさらに急激に悪化しそうです。
事態は急を要しています。
超党派で、文科省の愚行がもたらした災いを取り除き子どもたちの「教育への権利」の保障実現に向けて動いてくれる政治家さんたち、おられないものでしょうか。。。★
★
文科省の姿勢に対する批判は、内閣府が提示した「定住外国人支援施策」についても言えます。教育に関するものを見る限り、文科省が中心にまとめあげたもののようですね。当然の結果というか、公立学校の受入れ態勢の充実が挙げられている程度で、緊急に何が必要か何ができるのか、考えた形跡がまったく見えません。
子どもたちの時間があっという間に過ぎ去ってしまうことを、まったく認識していない。こんな連中に教育問題を任せるのは、あまりにも罪深い。
しかも、派遣切りにあって日本での暮らしに展望が持てなくなった保護者が、帰国を決意し、子どもにポルトガル語を学ばせなくてはと考えはじめる、そのための場を求める、なんていうケースが、実は出て来ているのです。
公立学校の受入れ態勢充実も急がねばならぬでしょうが、他に並行してやるべきこともあるだろうと、指摘せずにいられません。
ちなみに、この支援施策の担当大臣は小渕優子・少子化問題担当相の兼任だそうです。その若さをあてにして過去の因習に囚われない発想やまっとうな指導力を期待しちゃっていいのでしょうか。
それとも、しょせんはレイシストやゼノフォビアンたちに支配された自民党の二世議員だと、見切らねばならないのでしょうか。
思えば、「(1)分に応じて国・経済界・社会に貢献できる人材と、(2)国定の道徳および公共心を身につけた日本国民の育成」を目指して教育基本法を改定し、日本国民以外は納税者ではないなどという刷り込みを試みている
そこの議員さんに「ゼノフォビややレイシズムや排外主義といった枠」を超えた発想を求めるのは、自民党政治家に政治倫理を求めるのと同じくらいに難しいような気もします。。。
ああ、やるせない……。
【関連記事】
★「寛容の精神」のない国と、他の人間を平気で「人間以下」と見下す者/「多民族共生教育フォーラム2006愛知」から教育基本法改定を目論む日本政府へ(入管法改定案に関する国会会議録より)(2006.11.13)
★教育基本法改正は子どもの権利条約違反!(『週刊金曜日』2006.12.1号)(2006.12.8)
★
ところで、上記記事の東京新聞版には、【デスクメモ】として、こんな一節が付け加えられていました。
よい機会だ、低所得層の学費を公費負担してしまえばいい。麻生、開成、栄光、桜蔭に慶大医学部。名門校に受かる学力がありながら、貧しさに涙をのむ子はあまたいる。金持ち子弟が進学校に行って東大や医学部に入り、その子弟も進学校に行き…この循環を断たねば階級社会になってしまう。(隆)
隆慶一郎さんのこのコメントに、激しく同意です。
え、それは故人ですって?
だが、それがいい。 ……なあんてネ(^^;)。
★
最後に、判例情報を提示しておきます。
<事実の概要>(『別冊ジュリスト 憲法判例百選II[第5版]』(No.187 2007/3)(有斐閣)より)
埼玉県吉川町(現在の吉川市)では、幼児教室の増加に伴い公立幼稚園設置の要望が高まっていたが、予算上困難であったため、同町長は幼児の保護者および教員をもって構成される「権利能力なき社団」である幼児教室(以下「本件教室」という)に対して、同町所有の土地および建物を無償で使用させるとともに、毎年補助金を支出した。これに対し、吉川町の住民であるXら(原告・控訴人)は、本件教室に対する同町の上記助成措置は憲法89条に違反するとして、地方自治法242条の2第1項1号および4号(平成14年法4号におる改正前のもの)に基づき、Yら(町長および前町長—被告・被公訴人)を相手取り、本件教室に本件土地・建物を無償で使用させることの差止めと、昭和58年度の補償金258万8000円相当額の損害賠償を求めて出訴した。
第1審(浦和地判昭和61・6・9判時1221号19頁)は、吉川町による本件教室に対する助成措置は、公の支配に属する事業に対するものということができ、憲法89条に違反しないとして、請求を棄却した。これに対し、Xらが上訴した。
東京高裁平成2年1月29日判決
(昭和61年(行コ)第51号:公金支出差止請求事件)
(高民集第43巻1号1頁、判時1351号47頁、判タ733号52頁)
は、控訴棄却(Xら敗訴。町長ら勝訴)。
Xらは高裁判決を不服として上告したが、最高裁は原審(東京高裁)の判断を正当として上告棄却(最判平成5・5・27保育情報206号25頁)。
(2009.3.20、追記)
今国会の会期中にも、衆議院で、ブラジル学校をはじめ外国人学校への公的支援の話、採り上げられていました。
まずは、平成21年2月12日、衆院本会議で塩川鉄也議員が日本共産党を代表して行った代表質問(発言番号58)の中。
(引用開始)…(略)…
大企業が大幅な生産減と大量の首切りを行うもとで、自治体は、税収が落ち込む一方、失業者への緊急生活支援策などで大幅な財政負担を強いられています。大企業は、企業誘致では自治体の世話になりながら、その負担を住民と自治体にツケ回しをするだけです。地域社会に対する企業の責任を厳しく問うべきであります。同時に、企業立地の促進を地方財政措置などであおってきた国の責任も問われなければなりません。
大量の失業者が生み出されているもとで、セーフティーネットの機能は極めて重要です。住所が定まらない人でも生活保護の対象となることをすべての自治体に周知徹底し、国と地方の協力で一人も路頭に迷わすことのないようにすべきであります。
学業保障のための就学援助を受ける子供は、この十年で二倍に急増し、百四十二万人に上っています。この急激な増加に対して、準要保護の所得基準を引き下げる自治体が相次いでいます。私の地元の埼玉県内でも、所沢市、鳩ケ谷市、さいたま市、富士見市、狭山市、川口市などが準要保護の基準を引き下げ、この六市だけで約九百人の子供たちが対象から外されました。
文科省に、改めて、今日の状況のもとで就学援助の基準の切り下げや支給実態の調査を要求します。就学援助の基準をもとの水準に戻すため、国として必要な財政措置をとるべきではありませんか。
また、日系ブラジル人など定住外国人は、景気悪化を理由に真っ先に解雇され、言葉の壁で再就職も難しく、教育費が負担できずに子供たちの就学も困難になっています。定住外国人に対しても、生活保護制度を周知し、公立学校への就学支援、ブラジル人学校などへの支援を抜本的に強化すべきです。定住外国人に係る自治体の負担に対応した交付税措置を拡充すべきではありませんか。
…(略)…(引用ここまで)
塩川鉄也議員は、カルデロン一家の件で法相に申入れに行ってくれた議員の一人です。
塩川鉄也議員はさらに、平成21年02月25日、衆院予算委員会での質疑(発言番号363-367)でも、国際自由権規約と、国際社会権規約委員会の最終見解を引いて、ブラジル学校等への政府による支援を行うべきではないかと、日本政府の姿勢を追及してくれています。
さらに、民主党からも、平成21年02月23日の衆院予算委員会で、中川正春(民主党三重県第2区)が、地元の状況を引きながら、緊急の支援策の必要を訴えています(発言番号69〜83)。
質疑に現れる、日本政府と、現場をより知っていると思われる中川正春議員との意識の差が、絶望的です。しかし、そんな中でも、外国人をどう日本社会が受け入れていくかの基本法を策定していく時期になっていると指摘しています。
くわしくは、国会会議録検索システムでどうぞ。
では、皆さま、どうかご一緒にお願いします。
塩川鉄也衆院議員と、中川正春議員に、
熱く、激しく、
うさエール!!
(追記ここまで)
★
【署名のお願い】
●Creation of a Special Tribunal to try Israeli War Criminals(「イスラエル戦争犯罪特別法廷」設置を国連総会に求める署名)
●ガザ封鎖解除のために、日本政府が積極的に働きかけるよう外務大臣に求めるオンライン署名(集約期限は2009年2月28日、アムネスティ・インターナショナル日本、パレスチナ子どものキャンペーン、ピースボート、ユナイテッドピープル株式会社・共同よびかけ)
■Stop US helipad plan in Okinawa to save great nature.
★すべてのアフガニスタン難民に在留資格を(第1次集約期限2009年2月19日、RAFIQ)
◆日本版US-Visitシステムの廃止を要望する国会請願署名、電子署名(集約期限2009年8月31日、国際結婚を考える会、IST請願の会)
◆複数国籍の容認を求める請願署名、電子署名(集約期限2009年8月31日、IST請願の会)
他にもサイドバーにいろいろあります。賛同いただける方は、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
←立ち腐れゆく自公政権に、巻き込まれぬよう、うさキック!
←新たな連帯へ向けて、うさジャンプ!ジャンプ!ジャンプ!
←れんた〜い、進め!