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玉川大学問題/文科省による「人種差別撤廃条約」等違反(修正しました2、赤っ恥orz)

2007.1.20.02:54ころ
(2007.1.20.03:54ころ、重大なる注記:ふと思えば、「人種差別撤廃条約」違反の制度や行為が「公共性」などを理由に正当化されることはなかったはず。大恥。。。たしか許される例外は「アファーマティブ・アクション(マイノリティなどへの制度的優遇措置)だけだったはず。赤っ恥。。。どーも何かの憲法判例とごっちゃにしちゃってたみたいです。そのあたりの私のふつつかを踏まえて、お読みください   orz。。。。。。。しばらく謹慎します。。。。。。/ちなみに教育の権利に関しては、5条e-vに規定されています)
(2007.1.20.04:32ころ、重大なる追記:妙な記事をそのままにしておくのは「事実の流通」という点からあまり好ましくないと考え、記事を修正しました。修正前のものをすでにお読みくださったごく少数の皆さま、御ご了承ください。ともあれやはり。。。。。。。しばらく謹慎します。。。。。。 orz)
(2007.1.20.04:56ころ、間違って消去していた分を修正して追加。。。。だいこんm(__)mらん)

昨日、取り上げた玉川大学の例の一件

秘書課さんのブログに寄せられている差別意識と偏見、レイシズムから飛び出したようなコメント(たぶん一部)を読んで、いろいろ考えさせられました。(コメント全部、いずれマジに研究させてもらおうかなあ……)

まず前提として、以下の点を理解してほしいと思います。

もともと大学受験資格は外国人学校卒業生に対して一律に否定されてきたのが、その後グローバル化を背景に国内投資環境を整える一環として、エリートビジネスマンが家族滞在できるよう2003年3月にいわゆる欧米系インターナショナルスクールのみ大学受験資格を認めようとした方針が出されたのです。が、当然その他外国人学校への差別だという猛反発を受け、方針が再検討されます。 (ここまで説明をまとめさせていただきました。)

ということで、朝鮮学校に的を絞った差別が今も行われています。
(大学が個別審査で認めた者については、大学受験資格を認めることになっています)
秘書課さんの記事より引用)

(大学受験資格問題に関する詳しい経緯はウェブでも簡単に調べられますので、省略します。記事を短くするために!)

文科省は、外国人学校のうち欧米系インターナショナルスクールなどの卒業生には大学受験資格を認めながらも、朝鮮学校の卒業生に限って、その認定を各大学に丸投げしているわけです。
「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の締約国であるからには、やはりこれはちょっとおかしい。
丸投げしていれば今回の玉川大学のような例が生じることは、日本社会に根強く残る韓国・朝鮮人差別を考えれば、容易に想像できるはずだからです。

文科省の措置は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」が撤廃を義務づける「民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限」(1条)の一種であると断ぜざるを得ません。((子ども権利条約自由権規約、社会権規約、憲法13条、14条、26条、98条などにも違反していると、これまた断ぜざるを得ません。)

【人種差別撤廃条約】 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
第5条 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。 (e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、  (v)教育及び訓練についての権利

私立学校法1条は私立学校の「公共性」を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的に掲げています。

玉川学園のとった受験拒否という措置は、は文科省ルールに従った形とはいえ、「人種差別」を禁止・撤廃することがいまや政府の義務となっているこの日本社会で、「公共性」という観点から見たとき、肯定できるものなのか。
税制その他で優遇されているはずの学校法人として、法的問題はさておき、はたしてこれが社会的に正しい態度なのか。「人種差別撤廃条約」を批准した日本政府が認可する学校法人として、こんなのがふさわしいのだろうか。疑念はつきません。
これはちょっとおかしいぞと感じた市民が声を上げ、届けようとするのは、それほど不自然なことではないでしょう。

朝鮮学校のカリキュラムや授業内容を理由に「拒否は当然」とするコメントも見ました。
しかし、はたして、朝鮮学校のカリキュラムや授業内容が、大学受験資格の認定と言う局面に関して、あえて他の欧米系インターナショナルスクールなどと区別しなければならないようなものなのか? これについて、きちんと現状を踏まえて述べられた説明を、私は見た記憶がありません。むしろ、日本の学校教育に近いカリキュラムになってきている、との話の方をよく見聞きします。

だいたい、授業内容やカリキュラムなどに重大な問題があるのなら、文科省は朝鮮学校の卒業生に限って、その受験資格の認定を各大学に丸投げなどするのではなく、認めちゃダメ!と全大学に指導しているはずではないでしょうか。

朝鮮大学の応募資格をあれこれ揶揄するコメントも散見しましたが、朝鮮大学校が日本の法律上どのように位置づけられているか時間のある方は一度調べてみてください。在日朝鮮人子弟以外で、わざわざ通いたがる人、子どもを通わせたがる人、あまりいないと思います。
また、応募資格が限定されるその理由、歴史的背景をよく調べてみてください。応募資格は将来的にはゆるやかになっていくのではないかと個人的には思いますが、今の時点でこのような制限があるのは、無理からぬことだとも思います。


※関連記事
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コメント

朝鮮学校は以前として「特殊学校扱い」(ママ)で、大学受験の資格をとるのが大変だと聞きます。これは二重の意味で、日本の大学に受験する資格を与えないに等しいわけです。国立大学における大学受験資格を求める運動が展開されていましたが、現状が克服されているとはいいきれないようです。日本と北朝鮮が国交がないという問題もかんでいるとは思いますが、別の外国人学校は、大学受験資格があったりするのですから、排外主義は自民党政府自身が率先してきたといっても過言ではないのではと私は認識しています。自社さ政権や連立政権でもこのことは解決されませんでした。また、仲さんが挙げられている「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」に日本は批准しているのですから、共謀罪新設の前にやることがまずあるのではないかと思います。

日本国擁護連合さん、こんにちは。

>朝鮮学校は以前として「特殊学校扱い」(ママ)で、大学受験の資格をとるのが大変だと聞きます。これは二重の意味で、日本の大学に受験する資格を与えないに等しいわけです。

私もそう思います。

ほんと、日本国憲法擁護連合さんのおっしゃるとおり、共謀罪新設なんかをする前にやるべきことが山のようにあるはずなんですよね。この記事で取り上げた問題に限らず、社会福祉の問題とか、産業構造をどうするかとか。国民的議論を政治家が巻き起こしていくべきだと思うのに、国家の権力ばかりを強化する方向へ進んでいる。問題解決にはつながりっこないような観念的な言葉を並べて。

こういう問題に目を凝らすだけでも、今の日本政府がどんなにオカシナ方向、危ない方向へ向かっているかが見えてきます。
この流れでいくと、じきに「人種差別撤廃条約」からの脱退とか、言い出しかねないかも……なんて危惧しています。

TBいつもありがとうございます。
貴記事を参照させていただきました。事後になり申し訳ありません。不都合があれば、ご面倒ですが、ご一報いただければ幸いです。
今後とも宜しくお願いいたします。

これお・ぷてらさん、こんにちは。
TB&参照、ありがとうございます。何も不都合ありません。

TBいただいた
http://blog.goo.ne.jp/longicorn/e/1b9ed5fb1f731bc0993af979057a9796
で紹介されている橘木氏の「機会の平等」に関する分析と説明、とても参考になります。
憲法学の本を読んでいると、14条関連で確実に出てくる言葉なのですが、これほど具体的に説明してくれた本に出会ったことがありませんでした。「全員参加の原則」「非差別の原則」。さすが経済学者の視点は違うと、目がばっちり覚めた気分です。

石川島播磨重工業のニュースにもびっくりしました。(こちらについては、というより、こちらについてもコメントを残させていただきました。)

今後ともよろしくお願いします。

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